第二種衛生管理者過去問題 平成23年下期 関係法令 [有害業務に係るもの以外のもの] 第1問
労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 医師による健康診断を受けた後6月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目は省略することができる。
- 雇入時の健康診断の項目には、血糖検査が含まれているが、血液中の尿酸の量の検査は含まれていない。
- 雇入時の健康診断の結果に基づき、その項目に異常の所見があると診断された労働者について、健康診断実施日から3月以内に、健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴かなければならない。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場であっても、雇入時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。
- 雇入時の健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければならない。
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