ケアマネ試験 受験資格

平成27年2月12日から「介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱」が改正され、受験資格等が変更となりました。
改正後のケアマネ試験の受験資格は、保健・医療・福祉に係る法定資格保有者及び相談援助業務従事者に限定されます。

なお、平成27年度実施試験から平成29年度実施試験については、新制度への移行期間として、改正前の受験資格による受験が可能です。
ケアマネ 受験資格 改正 説明図

■改正後の対象者(平成27年度 ケアマネ試験から適用)

①及び②の期間が通算して5年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が900日以上であるもの。
  受験資格該当職種及び期間
法定資格保有者
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、 作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、 言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、 栄養士(管理栄養士)、精神保健福祉士 が、その資格に基づき、当該資格に係る業務に従事した期間
生活相談員
生活相談員として、(地域密着型)介護老人福祉施設・(地域密着型)特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間
支援相談員
支援相談員として、介護老人保健施設において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間
相談支援専門員
障害者総合支援法第5条16項及び児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する事業の従事者として従事した期間
主任相談支援員
生活困窮者自立支援法第2条第2項に規定する事業の従事者として従事した期間

■改正前(従来)の対象者(平成29年度 ケアマネ試験まで適用)

  1. ①、②及び③の期間が通算して、5年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が900日以上である者。
  2. ④の期間が通算して、10年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が1,800日以上である者。
  受験資格該当職種及び期間
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、 作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、 言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、 栄養士(管理栄養士)、精神保健福祉士
上記の法定資格を有する者が、その資格に基づき、当該資格に係る業務に従事した期間
相談援助業務従事者が、当該業務に従事した期間
介護等の業務に従事する者であって、「社会福祉主事任用資格者等」(※)に該当する者が当該介護等の業務に従事した期間
介護等の業務に従事する者であって、「社会福祉主事任用資格者等」(※)に該当しない者が当該介護等の業務に従事した期間
※「社会福祉主事任用資格者等」について
ア 社会福祉主事任用資格を取得したこと
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1号から第3号までのいずれかに該当するもの。
イ 介護職員初任者研修課程若しくは実務者研修又はこれらに相当する研修(社会福祉施設長資格認定講習会等)を修了したこと
  1. 介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)第22条の23の介護初任者研修課程を修了した者(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号附則第2条)により、介護職員初任者研修課程を修了したものとみなされた者を含む。)
  2. 以下の研修カリキュラムを修了している者
    • 保健・医療・福祉に関する研修時間数が90時間以上であること。ただし、研修時間数が90時間には満たないが、当該研修の実施主体が追加研修を実施し、合計で90時間以上になるものを含むこと。この場合、追加研修は、先に受けた研修の修了後5年以内に修了したものに限ること。また、追加研修の内容は先に修了した研修内容と重複するものではないこと。
    • 研修内容は、相談援助に関する講習が10時間以上含まれていること。
ウ 改正後の①に掲げる法定資格を取得したこと
エ 相談援助業務従事者として1年以上勤務したこと
上記の要件は試験日前日までに満たされればよいこととなっており、当該業務に従事している際にこれらの条件を満たしている必要はありません。

その他の福祉関連資格