過去問クイズ
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宅建 過去問題 平成27年 法令制限 第1問

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問いにおいて「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 市街化区域内において開発許可を受けたものが、開発区域の規模を100m2に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていないものがその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めた時でなければ、当該建築物を建築することはできない。
  4. 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。
    1. × 本肢では、開発区域の規模を「100㎡縮小」ではなく、「100㎡に縮小」という点に注意。市街化区域内で開発許可を受けたのだから、その変更前の開発区域の規模は1000㎡以上である。これを「100㎡縮小」するのであれば、軽微な変更として許可不要となる場合と軽微な変更に該当せず許可が必要な場合(変更前の規模が1000㎡ちょうどのとき)がある。しかし、「100㎡に縮小」することは、最低でも10分の9の減少を伴うことであり、軽微な変更とは言えない。規模の10分の1以上の増減を伴うものは、軽微な変更から除外されている。そこで、都計法35条の2で軽微変更以外で許可不要となる場合に該当するかをチェックすることになる。この条文には、変更の許可の申請に係る開発行為が都計法29条1項の許可(開発許可)に係るものにあっては、同項各号に掲げる開発行為に該当するときは、変更の許可を要しないとある。つまり、変更の許可の申請に係る開発行為が、都計法29条1項1号が規定する「市街化区域…(一部省略)…において行う開発行為で、その規模がそれぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの」に該当する場合には許可は不要である。ここでいう政令で定める規模は1000㎡である。本肢の場合は、100㎡であり、1000㎡未満の規模だから許可は不要となる。
    2. × 工事完了公告があるまでは予定建築物であっても建築できない。
    3. × 当該開発行為に同意していないものが、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設することは工事完了公告の前であっても認められる。
    4. 〇 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、農林漁業用建築物や駅舎その他の鉄道施設、図書館、公民館などの公益施設以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならないのが原則である。しかし、仮設建築物の新築は認められる。
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