登録販売者 過去問 解答 平成26年
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- 医薬品は、本来、人体にとって異物(外来物)である。
- 医薬品が人体に及ぼす作用は複雑、かつ、多岐に渡るが、そのすべてについて解明されている。
- 医薬品は、製造販売業者による製品回収等の措置がなされることもあるので、医薬品の販売等を行う者においては、製造販売業者等からの情報に日頃から留意しておくことが重要である。
- 一般用医薬品は、一般の生活者が自ら選択し、使用するものであるため、一般用医薬品の販売に従事する専門家の情報提供は必要としない。
- a,c
- b,c
- b,d
- a,d
【 解答:1 】
【 解答:4 】
- 副作用は、眠気や口渇等の比較的よく見られるものから、日常生活に支障を来す程度の健康被害を生じる重大なものまで様々である。
- 一般用医薬品においては、通常、重大な副作用を回避するよりも、その使用を継続することによる利益の方が優先される。
- 副作用は、容易に異変を自覚できるものばかりでなく、直ちに明確な自覚症状として現れないこともある。
- 一般用医薬品の販売等に従事する専門家においては、副作用の相談を受けた場合、その状況次第では、購入者等に対して、速やかに適切な医療機関を受診するよう勧奨する必要がある。
【 解答:2 】
- 免疫は、本来、細菌などが人体に取り込まれたとき、人体を防御するために生じる反応であるが、免疫機構が過敏に反応して、好ましくない症状が引き起こされることがある。
- アレルギーは、一般的にあらゆる物質によって起こり得るものである。
- 医薬品を使用してアレルギーを起こしたことがない人であれば、病気等に対する抵抗力が低下している状態であっても、医薬品によるアレルギーを生じることはない。
- アレルギーは、内服薬だけでなく外用薬でも引き起こされることがある。
【 解答:2 】
- 薬物が生体の生理機能に影響を与えることを薬理作用という。
- 通常、医薬品は、複数の薬理作用を併せ持つ。
- 一般用医薬品を使用した場合、期待される有益な反応(主作用)以外の反応が現れることはない。
- 複数の疾病を有する人の場合、ある疾病のために使用された医薬品の作用が、その疾病に対して薬効をもたらす一方、別の疾病に対しては症状を悪化させることがある。
【 解答:5 】
- 疾病の種類や症状等に応じて適切な医薬品が選択され、適正な使用がなされなければ、症状の悪化、副作用や事故等の好ましくない結果(有害事象)を招く危険性が高くなる。
- 大人用の一般用医薬品を小児に服用させる場合は、すべて半分の量を服用させればよい。
- 人体に直接使用されない医薬品についても、使用する人の誤解や認識不足によって使い方や判断を誤り、有害事象につながることがある。
- 医薬品の販売等に従事する専門家は、購入者等が医薬品を使用する前に添付文書や製品表示を読むことなどにより、適正な使用が図られるように説明すべきである。
【 解答:2 】
- 定められた用量を意図的に超えて服用したり、みだりに他の医薬品や酒類等と一緒に摂取するといった乱用がなされると、過量摂取による急性中毒等を生じる危険性が高くなる。
- 一般用医薬品は作用が緩和であるため、薬物依存が形成されても容易に依存から離脱できる。
- 青少年は、薬物乱用の危険性に関する認識や理解が必ずしも十分でなく、好奇心から身近に入手できる薬物を興味本位で乱用することがあるので、注意が必要である。
- 医薬品の販売等に従事する専門家は、必要以上の大量購入や頻回購入を試みる不審な購入者等には慎重に対処し、状況によっては販売を差し控えるなどの対応をとることが望ましい。
【 解答:5 】
【 解答:3 】
【 解答:3 】
- 基礎体力や生理機能の衰えの度合いは個人差が大きく、年齢のみから一概にどの程度副作用を生じるリスクが増大しているかを判断することは難しい。
- 持病(基礎疾患)を抱えていることが多いが、一般用医薬品の使用によって基礎疾患の症状が悪化したり、治療の妨げとなる場合はない。
- 手先の衰えのため医薬品を容器や包装から取り出すことが難しい場合や、医薬品の取り違えや飲み忘れを起こしやすいなどの傾向がある。
- 喉の筋肉が衰えて飲食物を飲み込む力が弱まっている(嚥下障害)場合があり、内服薬を使用する際に喉に詰まらせやすい。
【 解答:2 】
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- 小児が医薬品を使用する場合においては、保健衛生上のリスク等に関して、成人と別に考える必要がある。
- 小児は大人と比べて身体の大きさに対して腸が短く、服用した医薬品の吸収率が相対的に低い。
- 小児は、血液脳関門が未発達であるため、吸収されて循環血液中に移行した医薬品の成分が脳に達しやすく、中枢神経系に影響を与える医薬品で副作用を起こしやすい。
- 医薬品によっては、形状等が小児向けに作られていないため小児に対して使用しないことなどの注意を促している場合もある。
【 解答:3 】
- 5歳未満の幼児に使用される錠剤やカプセル剤などの医薬品では、服用時に喉につかえやすいので注意するよう添付文書に記載されている。
- 乳児は、基本的には医師の診療を受けることよりも、乳児向けの用法用量が設定されている一般用医薬品による対処が優先される。
- 一般に乳幼児は、容態が変化した場合に、自分の体調を適切に伝えることが難しいため、医薬品を使用した後は、保護者等が乳幼児の状態をよく観察することが重要である。
- 乳幼児が誤って薬を大量に飲み込んだなどの誤飲・誤用事故の場合には、通常の使用状況から著しく異なるため、想定しがたい事態につながるおそれがある。
【 解答:2 】
- 一般用医薬品の成分の一部が、乳汁中に移行することはない。
- 妊婦は、体の変調や不調を起こしやすいため、一般用医薬品を使用することにより、症状の緩和等を図ろうとする場合もあるが、一般用医薬品による対処が適当かどうかを含めて慎重に考慮されるべきである。
- 胎盤には、胎児の血液と母体の血液とが混ざらない仕組み(血液-胎盤関門)がある。
- 一般用医薬品には、流産や早産を誘発するおそれがあるものはない
- a,b
- b,c
- c,d
- a,d
【 解答:2 】
- 医薬品を使用したとき、結果的又は偶発的に薬理作用によらない作用を生じることをプラセボ効果という。
- 医薬品を使用したときにもたらされる反応や変化には、プラセボ効果によるものは含まれない。
- プラセボ効果によってもたらされる反応や変化には、不都合なもの(副作用)はない。
- プラセボ効果は、主観的な変化だけでなく、客観的に測定可能な変化として現れることがある。
- a,b
- b,c
- c,d
- a,d
【 解答:4 】
- 光(紫外線)は、医薬品の配合成分の品質には影響を及ぼさない。
- 一般用医薬品は、家庭における常備薬として購入されることも多いことから、外箱等に記載されている使用期限から十分な余裕をもって販売等がなされることが重要である。
- 医薬品は、適切な保管・陳列をすれば、経時変化による品質の劣化はない。
- 医薬品の配合成分には、高温や多湿によって品質の劣化を起こしやすいものがある。
【 解答:4 】
- セルフメディケーションの主役は、一般用医薬品の販売等に従事する専門家である。
- 一般用医薬品の販売等に従事する専門家は、激しい腹痛があるなど、症状が重いときでも、まず、一般用医薬品を使用して症状の緩和を図るよう勧める必要がある。
- 一般用医薬品の利用のほか、食事と栄養のバランス、睡眠・休養、運動、禁煙等の生活習慣の改善を含めた健康維持・増進全般について「セルフメディケーション」という場合もある。
- 一般用医薬品を、一定期間使用しても症状の改善がみられないときには、医療機関を受診して医師の診療を受けることが望ましい。
【 解答:1 】
- スモンはその症状として、初期には腹部の膨満感から激しい腹痛を伴う下痢を生じ、次第に下半身の痺れや脱力、歩行困難等が現れる。
- スモン訴訟を契機として、生物由来製品による感染等被害救済制度が創設された。
- スモン訴訟は、国及び製薬企業を被告として提訴されたものであり、和解が成立した例はない。
- スモン患者に対しては、治療研究施設の整備、治療法の開発調査研究の推進、重症患者に対する介護事業等が講じられている。
- a,b
- b,c
- c,d
- a,d
【 解答:4 】
- サリドマイド訴訟は、サリドマイド製剤を妊娠している女性が使用したことにより、出生児に四肢欠損、耳の障害等の先天異常が発生したことに対する損害賠償訴訟である。
- サリドマイドは催眠鎮静剤や胃腸薬に配合されていた。
- 日本では、1961年12月に西ドイツ(当時)の企業からの勧告を受け、かつ翌年になってからもその企業から警告が発せられていたにもかかわらず、出荷停止は1962年5月まで行われず、販売停止及び回収措置も同年9月であるなど、対応の遅さが問題視されていた。
- サリドマイドの光学異性体のうち、R体には有害作用がないことから、R体のサリドマイドを分離して製剤化すると催奇形性を避けることができる。
【 解答:4 】
- CJD訴訟は、脳外科手術等に用いられていたヒト乾燥硬膜を介してCJDに罹患したことに対する損害賠償訴訟である。
- CJDの原因は、細菌感染によるものではなく、ウイルス感染によるものである。
- CJD訴訟は、国、輸入販売業者及び製造業者を被告として提訴された。
- CJD訴訟を契機として、医薬品副作用被害救済制度が創設された。
【 解答:4 】
( )訴訟を契機として、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(当時)との連携による承認審査体制の充実、製薬企業に対し従来の副作用報告に加えて感染症報告の義務づけ、緊急に必要とされる医薬品を迅速に供給するための「緊急輸入」制度の創設等を内容とする改正薬事法が1996年に成立し、翌年4月に施行された。
- サリドマイド
- スモン
- ヒト免疫不全ウイルス(HIV)
- クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)
- スティーブンス・ジョンソン症候群
【 解答:3 】
- 「かぜ」(感冒)の症状は、くしゃみ、鼻汁・鼻閉(鼻づまり)、咽喉頭痛、咳、痰等の呼吸器症状と、発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感等の全身症状が、組み合わさって現れる。
- かぜの約8割はウイルス(ライノウイルス、コロナウイルス、アデノウイルスなど)の感染が原因であるが、それ以外に細菌の感染や、まれに冷気や乾燥、アレルギーのような非感染性の要因による場合もある。
- かぜ薬は、かぜの諸症状の緩和のほか、ウイルスの増殖抑制や排除を図るものである。
- 発熱、咳、鼻水など症状がはっきりしているかぜであっても、別の症状の発現予防のため総合感冒薬を選択することが基本である。
【 解答:3 】
- クロペラスチン塩酸塩は、体内での起炎物質の産生を抑制することで炎症の発生を抑え、腫れを和らげる。
- ジメモルファンリン酸塩は、粘液成分の含量比を調整し痰の切れを良くする。
- リゾチーム塩酸塩は、炎症を生じた鼻粘膜や喉の組織の修復に寄与するほか、痰の粘り気を弱め、また、気道粘膜の線毛運動を促進して痰の排出を容易にする作用を示す。
- セミアルカリプロティナーゼは、タンパク質分解酵素で、体内で産生される炎症物質(起炎性ポリペプチド)を分解する作用がある。
- a,b
- b,c
- c,d
- a,d
【 解答:3 】
- イブプロフェンは、プロスタグランジンの産生を促すことで消化管粘膜の防御機能を低下させるため、消化管に広範に炎症を生じる疾患である胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎又はクローン氏病の既往歴がある人では、それら疾患の再発を招くおそれがある。
- ジヒドロコデインリン酸塩は、非麻薬性鎮咳成分とも呼ばれ、延髄の咳嗽中枢に作用する。
- プソイドエフェドリン塩酸塩は、交感神経系を刺激して鼻粘膜の血管を収縮させることによって鼻粘膜の充血や腫れを和らげることを目的として配合される。
- クロルフェニラミンマレイン酸塩は、くしゃみや鼻汁を抑えることを目的として配合される。
- a,b
- a,c
- b,d
- c,d
【 解答:4 】
- エテンザミド
- イソプロピルアンチピリン
- サザピリン
- アセトアミノフェン
- a,b
- a,c
- b,d
- c,d
【 解答:2 】
- 発熱に発疹や痒みなどの皮膚症状等を伴っている場合や、発熱が1週間以上続いているような場合には、自己判断で一般用医薬品である解熱鎮痛薬を用いて安易に熱を下げることは、かえって発熱の原因である病気の診断を困難にさせ、また、病態を悪化させるおそれがある。
- 通常、38℃以下の発熱であっても、ひきつけや著しい体力消耗のおそれがあることから、平熱になるまで解熱鎮痛薬を使用する必要がある。
- 解熱鎮痛薬は、頭痛の症状が軽いうちに服用すると効果的であるほか、症状が現れないうちに予防的に使用することも適切である。
- 解熱鎮痛成分と酒類(アルコール)との相互作用については、アルコールの作用による胃粘膜の荒れがアスピリン等による胃腸障害を増強するという事実が報告されている。
【 解答:1 】
- 芍薬甘草湯は、体力虚弱で、筋肉の急激な痙攣を伴う痛みのあるもののこむらがえり、筋肉の痙攣、腹痛、腰痛に適すとされ、症状が見られなくなった後も、1ヶ月程度継続して服用すべきとされる。
- 麻黄湯は、体力充実して、かぜのひきはじめで、寒気がして発熱、頭痛があり、咳が出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの感冒等に適すとされるが、胃腸の弱い人、発汗傾向の著しい人では、悪心、胃部不快感、発汗過多、全身脱力感等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。
- 半夏厚朴湯は、体力中等度をめやすとして、幅広く応用できる。気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う不安神経症、神経性胃炎、つわり、咳、しわがれ声、のどのつかえ感に適すとされる。
- 麦門冬湯は、体力中等度以下で、痰が切れにくく、ときに強く咳こみ、又は咽頭の乾燥感があるもののから咳、気管支炎、気管支喘息、咽頭炎、しわがれ声に適すとされるが、水様痰の多い人には不向きとされる。
【 解答:1 】
- 小児及び若年者では、抗ヒスタミン成分により眠気とは反対の神経過敏や中枢興奮などが現れることがある。
- ブロムワレリル尿素は、反復して摂取すると依存を生じることが知られている。
- ブロムワレリル尿素は胎児に障害を引き起こす可能性があるため、妊婦又は妊娠していると思われる女性は使用を避けるべきである。
- 生薬成分のみからなる鎮静薬は、作用が緩和なため、長期連用に適している。
【 解答:4 】
- 眠気を抑える成分として、チアミン塩化物塩酸塩やニコチン酸アミドが配合されることがある。
- かぜ薬やアレルギー用薬などを使用したことによる眠気を抑えるために眠気防止薬を使用するのは適切ではない。
- カフェインは、胃液の分泌を減少させる作用があり、副作用として胃腸障害(食欲不振、悪心・嘔吐)が現れることがある。
- 吸収されて循環血液中に移行したカフェインの一部は、血液‐胎盤関門を通過することはない。
【 解答:2 】
- メクリジン塩酸塩は、他の抗ヒスタミン成分と比べて作用が現れるのが早く持続時間が短い。
- ジフェニドール塩酸塩は、胃粘膜への麻酔作用によって嘔吐刺激を和らげ、乗物酔いに伴う吐きけを抑えることを目的として配合される。
- ジメンヒドリナートは、不安や緊張などを和らげることで、心理的な要因による乗物酔いの発現を抑える。
- スコポラミン臭化水素酸塩は、乗物酔い防止に古くから用いられている抗ヒスタミン成分で、肝臓で速やかに代謝されてしまうため、抗コリン成分等と比べて作用の持続時間は短い。
【 解答:5 】
- ゴミシは、マツブサ科のチョウセンゴミシの果実を基原とする生薬で、鎮咳作用を期待して用いられる。
- オウヒは、バラ科のヤマザクラ又はその他近縁植物の、通例、周皮を除いた樹皮を基原とする生薬で、去痰作用を期待して用いられる。
- セキサンは、ヒメハギ科のイトヒメハギの根を基原とする生薬で、去痰作用を期待して用いられる。
- キョウニンは、バラ科のホンアンズ、アンズ等の種子を基原とする生薬で、体内で分解されて生じた代謝物の一部が延髄の呼吸中枢、咳嗽中枢を鎮静させる作用を示すとされる。
【 解答:3 】
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- トリメトキノール塩酸塩は、交感神経系を刺激して気管支を拡張させる作用を示し、呼吸を楽にして咳や喘息の症状を鎮めることを目的として用いられる。
- 鎮咳成分であるノスカピンは、延髄の咳嗽中枢に作用する。
- グアイフェネシンは、気道の炎症を和らげる抗炎症成分である。
- カンゾウは、大量に摂取すると、偽アルドステロン症を起こすおそれがあるため、注意が必要である。
【 解答:2 】
- クロルヘキシジングルコン酸塩が配合された含嗽薬については、口腔内に傷やひどいただれのある人では、強い刺激を生じるおそれがあるため、使用を避ける必要がある。
- ヨウ素系殺菌消毒成分が配合された含嗽薬は、口腔粘膜の荒れ、しみる、灼熱感、悪心(吐きけ)、不快感の副作用が現れることがある。
- リゾチーム塩酸塩が配合された含嗽薬は、鶏卵アレルギーの既往歴がある人が使用しても問題ない。
- ヨウ素は、レモン汁やお茶などに含まれるビタミンC等の成分と反応すると殺菌作用が増強される。
- a,b
- b,c
- c,d
- a,d
【 解答:1 】
- 制酸薬は、胃液の分泌低下に伴う腹部の不快感、吐きけ等の症状を緩和することを目的とする。
- 制酸作用成分と健胃作用成分は、同時に配合されることもある。
- 細菌性の下痢や食中毒のときには、収斂成分を主体とする止瀉薬を使用すべきである。
- 刺激性瀉下成分を主体とする瀉下薬は、大量に使用することは避けることとされている。
- a,b
- a,c
- b,d
- c,d
【 解答:3 】
- オウレン末は、苦味による健胃作用を期待して用いられるほか、止瀉薬としても用いられる。
- ケイヒは、クスノキ科のシンナモムム・カッシアの樹皮又は周皮の一部を除いたものを基原とする生薬で、香りによる健胃作用を期待して用いられる。
- センブリは、リンドウ科のセンブリの開花期の全草を基原とする生薬で、苦味による健胃作用を期待して用いられる。
- リュウタンは、クマ科のヒグマその他近縁動物の胆汁を乾燥したものを基原とする生薬で、苦味による健胃作用を期待して用いられるほか、消化補助成分として配合される場合もある。
【 解答:4 】
- タンニン酸アルブミンは、まれに重篤な副作用としてショック(アナフィラキシー)を生じることがある。
- ロペラミド塩酸塩は、中枢神経系を抑制する作用もあり、副作用としてめまいや眠気が現れることがあるため、乗物又は機械類の運転操作を避ける必要がある。
- ジオクチルソジウムスルホサクシネート(DSS)は、大腸のうち特に結腸や直腸の粘膜を刺激して、排便を促すと考えられている。
- ヒマシ油は、弱い瀉下作用を示すため、妊婦又は妊娠していると思われる女性に使用しても問題ない。
- a,b
- a,c
- b,d
- c,d
【 解答:1 】
- オキセサゼインは、鎮痛鎮痙作用はあるが、胃液分泌を抑える作用はない。
- エンゴサクは、鎮痛鎮痙作用を期待して配合されることはない。
- パパベリン塩酸塩は、消化管の平滑筋に直接働いて胃腸の痙攣を鎮める作用を示すが、胃液分泌を抑える作用は見出されない。
- ロートエキスは、吸収された成分の一部が母乳中に移行することはない。
【 解答:3 】
- 駆虫薬は、腸管内に生息する虫体にのみ作用し、虫卵や腸管内以外に潜伏した幼虫(回虫の場合)には駆虫作用が及ばない。
- リン酸ピペラジンは、蟯虫の呼吸や栄養分の代謝を抑えて殺虫作用を示す。
- 複数の駆虫薬を併用しても駆虫効果が高まることはなく、副作用が現れやすくなり、また、組み合わせによってはかえって駆虫作用が減弱することもある。
- パモ酸ピルビニウムは、回虫の自発運動を抑える作用を示し、虫体を排便とともに排出させることを目的として用いられる。
【 解答:4 】
【 解答:4 】
【 解答:5 】
- 肝臓や心臓などの臓器に多く存在し、エネルギー代謝に関与する酵素の働きを助ける。
- 摂取された栄養素からエネルギーが産生される際にビタミンDとともに働く。
- 副作用として、胃部不快感、食欲減退、吐きけ、下痢、発疹・痒みが現れることがある。
- 心臓の病気で医師の治療又は指示を受けている人では、使用する前にその適否につき、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談するべきである。
【 解答:2 】
- 痔疾用薬のうち坐剤及び注入軟膏は外用薬なので、その成分が直腸粘膜で吸収されて循環血液中に入ることはない。
- 直腸粘膜には知覚神経が通っていないため、直腸粘膜にできた内痔核は自覚症状が少ない。
- 内用痔疾用薬は、比較的緩和な抗炎症作用、血行改善作用を目的とする成分のほか、瀉下・整腸成分等が配合されたもので、外用痔疾用薬と併せて用いると効果的なものである。
- 痔による肛門部の創傷の治癒を促す効果を期待して、クロタミトンのような組織修復成分が用いられることがある。
- a,c
- b,c
- b,d
- a,d
【 解答:2 】
- 酸化亜鉛は、粘膜表面に不溶性の膜を形成することによる、粘膜の保護・止血を目的として配合されている場合がある。
- シコンは、マメ科のエンジュの蕾を基原とする生薬で、主に止血効果を期待して用いられる。
- カルバゾクロムは、痔疾患に伴う局所の感染を防止することを目的として配合される殺菌消毒成分である。
- アラントインは、局所への穏やかな刺激によって痒みを抑える効果を期待して配合されている場合がある。
【 解答:1 】
- ジオウ
- シンイ
- モクツウ
- サンザシ
- ウワウルシ
【 解答:5 】
- 適用部位で吸収されたエチニルエストラジオールは、循環血液中に移行することはない。
- 妊娠中の女性ホルモン成分の摂取によって、胎児の先天性異常の発生が報告されており、妊婦又は妊娠していると思われる女性は、使用を避ける必要がある。
- 猪苓湯は、女性の月経や更年期障害に伴う諸症状の緩和に用いられる漢方処方製剤である。
- 女性ホルモン成分は、長期連用により血栓症を生じるおそれがあり、また、乳癌や脳卒中などの発生確率が高まる可能性もあるため、定期的な検診を受けるなどの対応が必要である。
【 解答:3 】
- 医療機関でパーキンソン病の治療を受け、セレギリン塩酸塩が処方されている人は、プソイドエフェドリン塩酸塩が配合された鼻炎用内服薬の使用を避ける必要がある。
- グリチルリチン酸二カリウムは、皮膚や鼻粘膜の炎症を和らげることを目的として配合される。
- フェニレフリン塩酸塩は、鼻腔内の刺激を伝達する副交感神経系の働きを抑えることにより、鼻汁分泌やくしゃみを抑えることを目的として配合される。
- ベラドンナ総アルカロイドは、肥満細胞から遊離したヒスタミンが受容体と反応するのを妨げることにより、ヒスタミンの働きを抑えることを目的として配合される。
- a,b
- b,c
- c,d
- a,d
【 解答:1 】
- 蓄膿症などの慢性のものは、一般用医薬品の鼻炎用点鼻薬の対応範囲となっていない。
- 鼻粘膜が腫れてポリープ(鼻茸)となっている場合には、一般用医薬品のスプレー式鼻炎用点鼻薬の使用が適当である。
- クロモグリク酸ナトリウムは、肥満細胞からヒスタミンの遊離を抑える作用を示し、通常、抗ヒスタミン成分と組み合わせて配合される。
- セチルピリジニウム塩化物は、鼻粘膜の過敏性や痛みや痒みを抑えることを目的として配合される局所麻酔成分である。
【 解答:3 】
- コンタクトレンズをしたままでの点眼は、ソフトコンタクトレンズ、ハードコンタクトレンズに関わらず、添付文書に使用可能と記載されていない限り行わないべきである。
- 点眼の際に容器の先端が眼瞼(まぶた)や睫毛(まつげ)に触れると、雑菌が薬液に混入して汚染を生じる原因となるため、触れないように注意しながら1滴ずつ正確に点眼する。
- 点眼薬は通常、一度に何滴も点眼しても効果が増すわけではなく、むしろ鼻粘膜や喉から吸収されて、副作用を起こしやすくなる。
- 点眼後は、数秒間、眼瞼(まぶた)を閉じて、薬液を結膜嚢内に行き渡らせる。その際、目尻を強く押さえると、薬液が鼻腔内へ流れ込むのを防ぐことができ、効果的とされている。
【 解答:4 】
【 解答:4 】
- アクリノールは、黄色の色素で、黄色ブドウ球菌などの一般細菌類の一部に対する殺菌消毒作用を示すが、真菌、結核菌、ウイルスに対しては効果がない。比較的刺激性が低く、衣類等に付着すると黄色く着色し、脱色しにくくなることがある。
- マーキュロクロムは、ヨウ素及びヨウ化カリウムをエタノールに溶解させたもので、皮膚刺激性が強く、粘膜(口唇等)や目の周りへの使用は避ける必要がある。また、化膿している部位では、かえって症状を悪化させるおそれがある。
- エタノール(消毒用エタノール)は、手指・皮膚の消毒、器具類の消毒のほか、創傷面の殺菌・消毒にも用いられることがある。皮膚刺激性が強いため、患部表面を軽く清拭するにとどめ、脱脂綿やガーゼに浸して患部に貼付することは避けるべきとされている。
- オキシドールは、連鎖球菌などの一般細菌類の一部に対する殺菌消毒作用を示すが、真菌、結核菌、ウイルスに対しては効果がない。有機水銀の一種であるが、皮膚浸透性が低く、通常の使用において水銀中毒を生じることはない。
- a,b
- a,c
- b,d
- c,d
【 解答:2 】
- ステロイド性抗炎症成分をコルチゾンに換算して1g又は1mL中0.025mgを超えて含有する製品では、特に長期連用を避ける必要がある。
- 末梢組織の免疫機能を向上させる作用を示し、細菌、真菌、ウイルス等による皮膚感染を防止する効果が期待される。
- ステロイド性抗炎症成分は、副腎皮質ホルモンの持つ抗炎症作用に着目し、それと共通する化学構造を持つよう人工的に合成された化合物である。
- 外皮用薬で用いられるステロイド性抗炎症成分は、体の一部に生じた湿疹、皮膚炎等の一時的な皮膚症状(ほてり・腫れ・痒み等)の緩和を目的とするものである。
【 解答:2 】
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- 抗菌、抗真菌作用も期待され、にきび用薬等に配合されるイオウは、皮膚の角質層を構成するケラチンを変質させることにより、角質軟化作用も示す。
- 非ステロイド性抗炎症成分であるケトプロフェンは、まれに重篤な副作用として、光線過敏症を生じることがある。
- 尿素は、角質層の水分保持量を高め、皮膚の乾燥を改善することを目的として用いられる。
- 温感刺激成分であるカンフルは、皮膚表面に温感刺激を与え、軽い炎症を起こして反射的な血管の拡張を促す効果を期待して配合される。
【 解答:4 】
- a,c
- b,c
- b,d
- a,d
【 解答:2 】
- 口内炎や舌炎は、通常、1~2週間で自然寛解することはなく、一般用医薬品の口内炎用薬を用いた長期間にわたる対処が望ましい。
- 口腔粘膜の炎症を和らげることを目的として、抗炎症成分である銅クロロフィリンナトリウムが配合されている場合がある。
- 口内炎や舌炎が再発を繰り返す場合には、ベーチェット病などの可能性も考えられる。
- 患部からの細菌感染を防止することを目的として、フィトナジオンが配合されている場合がある。
【 解答:3 】
【 解答:5 】
- a,c
- b,c
- b,d
- a,d
【 解答:4 】
体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症、湿疹、ふきでもの、肥満症に適すとされるが、体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)、胃腸が弱く下痢しやすい人、発汗傾向の著しい人では、激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。本剤を使用するときには、他の瀉下薬との併用は避けることとされている。また、小児に対する適用はない。
- 桂枝茯苓丸
- 防風通聖散
- 十味敗毒湯
- 補中益気湯
- 黄連解毒湯
【 解答:2 】
- 漢方薬を使用する場合、漢方独自の病態認識である「証」に基づいて用いることが、有効性及び安全性を確保するために重要であり、平成20年の審査管理課長通知により、医薬品の効能効果の表現に、この「証」の考え方を盛り込んだ見直しが行われた。
- 漢方処方製剤の使用により、間質性肺炎や肝機能障害のような重篤な副作用が起きることがある。
- 生薬成分を食品として流通させる場合でも、積極的な情報提供のため医薬品的な効能効果の標榜が必要である。
- 漢方処方を構成する生薬には、複数の処方で共通しているものもあり、同じ生薬を含む漢方処方製剤が併用された場合、作用が強く現れたり、副作用を生じやすくなるおそれがある。
【 解答:3 】
- イソプロパノールは、アルコール分が微生物のタンパク質を変性させ、それらの作用を消失させることから、結核菌を含む一般細菌類、真菌類、ウイルスに対する殺菌消毒作用を示す。
- クレゾール石鹸液は、原液を水で希釈して用いられ、塩素臭や刺激性、金属腐食性が比較的抑えられており、プール等の大型設備の殺菌・消毒に用いられることが多い。
- ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩は、一般細菌類、真菌類、ウイルスに対して比較的広い殺菌消毒作用を示すが、結核菌に対する抗菌作用はない。
- サラシ粉は塩素系殺菌消毒成分であり、強い酸化力により一般細菌類、真菌類、ウイルス全般に対し殺菌消毒作用を示すが、皮膚刺激性が強いため、通常、人体の消毒には用いられない。
【 解答:1 】
- ピレスロイド系殺虫成分であるプロポクスルは、アセチルコリンを分解する酵素(アセチルコリンエステラーゼ)と不可逆的に結合することで殺虫作用を示す。
- 有機塩素系殺虫成分は、我が国ではかつて広く使用されていたが、残留性や体内蓄積性の問題から、現在ではオルトジクロロベンゼンがウジ、ボウフラの防除の目的で使用されているのみである。
- 忌避成分は、ディートが最も効果的で効果の持続性も高いとされている。
- 昆虫成長阻害成分であるジフルベンズロンは、脱皮時の新しい外殻の形成を阻害して、幼虫の正常な脱皮をできなくする。
【 解答:5 】
【 解答:3 】
- 唾液には、デンプンをデキストリンや麦芽糖に分解する消化酵素(プチアリン。唾液アミラーゼともいう。)が含まれている。
- ペプトンは胃酸によってペプシノーゲンとなり、胃酸とともに胃液として働く。
- 膵臓は、炭水化物、タンパク質、脂質のそれぞれを消化するすべての酵素の供給を担っている。
- 膵液中のトリプシンは十二指腸でトリプシノーゲンになり、胃で半消化された炭水化物を消化する。
- a,c
- b,c
- b,d
- a,d
【 解答:1 】
- 小腸のうち回腸に続く部分の、概ね上部60%が十二指腸、残り約40%が空腸であり、明確な境目がある。
- 十二指腸には膵臓からの膵管と胆嚢からの胆管の開口部があって、それぞれ膵液と胆汁を腸管内に送り込んでいる。
- 十二指腸の上部を除く小腸の内壁には輪状のひだがあり、その粘膜表面は絨毛(柔突起ともいう)に覆われてビロード状になっている。
- 小腸の運動によって、内容物が膵液、胆汁、腸液と混和されながら大腸へと送られ、その間に消化と栄養分の吸収が行われる。
【 解答:4 】
- 大腸の腸内細菌は、血液凝固や骨へのカルシウム定着に必要なビタミンB12を産生している。
- 腸内細菌による発酵で、糞便の臭気の元となる物質やメタン、二酸化炭素等のガスが生成される。
- 大腸では、水分とナトリウム、カリウム、リン酸等の電解質の吸収が行われている。
- 通常、糞便の成分の大半は食物の残滓で、そのほか、はがれ落ちた腸壁上皮細胞の残骸や腸内細菌の死骸、水分が含まれる。
- a,b
- b,c
- c,d
- a,d
【 解答:2 】
- 鼻腔内に物理的又は化学的な刺激を受けると、反射的にくしゃみが起きて激しい呼気とともに刺激の原因物を排出しようとする。
- 咽頭は、発声器としての役割があり、咽頭上部にある声帯に過度の負担がかかると、声がかすれてくる。
- 喉頭から肺へ向かう気道が左右の肺へ分岐するまでの部分を気管といい、そこから肺の中で複数に枝分かれする部分を気管支という。
- 喉頭は鼻腔と口腔につながっており、消化管と気道の両方に属する。
【 解答:3 】
- 体液(血液やリンパ液)を体内に循環させ、酸素、栄養分等を全身の組織へ送り、老廃物を排泄器官へ運ぶための器官系である。
- 血液が血管中を流れる方向は一定しており、心臓から拍出された血液を送る血管を動脈、心臓へ戻る血液を送る血管を静脈という。
- 血液の循環によって、体内で発生した温熱が体表、肺、四肢の末端等に分配され、全身の温度をある程度均等に保つのに役立っている。
- 血漿の水分量や赤血球の量は、血液の粘稠性にほとんど影響を与えない。
【 解答:4 】
- 白血球は、体内に侵入した細菌やウイルス等の異物に対する防御を受け持つ細胞であり、形態や機能等の違いにより、数種類に細分類される。
- リンパ球は、白血球の約1/3を占め、血液のほかリンパ液にも分布して循環している。
- 単球は、白血球のなかで最も数が多く、白血球の約60%を占めている。
- 好中球は、強い食作用を持つが、白血球の約5%と少なく、血管壁を通り抜けて組織の中に入り込むことができない。
- a,b
- b,c
- c,d
- a,d
【 解答:1 】
- 赤血球は、中央部がくぼんだ円盤状の細胞で、血液全体の約40%を占め、赤い血色素(ヘモグロビン)を含む。
- ヘモグロビンは鉄分と結合したタンパク質で、二酸化炭素量の多いところ(肺胞の毛細血管)で二酸化炭素分子と結合し、二酸化炭素が少なく酸素が多いところ(末梢組織の毛細血管)で二酸化炭素分子を放出する性質がある。
- 貧血症状の原因としては、赤血球の産生に必要なビタミンが不足することによる場合(ビタミン欠乏性貧血)や、ヘモグロビンの生合成に必要な鉄分が不足することによる場合(鉄欠乏性貧血)などがある。
- 古くなって柔軟性が失われた赤血球は、脾臓内の網目構造に引っかかり、脾臓の組織に存在するマクロファージ(貪食細胞)によって壊される。
【 解答:2 】
【 解答:3 】
- 皮膚に物理的な刺激が繰り返されると皮下組織が肥厚して、たこやうおのめができる。
- ヒトの皮膚の表面に付着している一定の微生物の存在によって、皮膚の表面での病原菌の繁殖が抑えられ、また、病原菌の体内への侵入が妨げられている。
- 皮下脂肪層は、外気の熱や寒さから体を守るとともに、衝撃から体を保護する機能を持つが、脂質としてエネルギー源を蓄える機能はない。
- メラニン色素の防護能力を超える紫外線に曝されると、皮膚組織が損傷を受け、炎症を生じて発熱や水疱、痛み等の症状が起きる。
- a,b
- a,c
- b,d
- c,d
【 解答:3 】
- 骨には造血機能があり、骨髄で産生される造血幹細胞から、赤血球、白血球、血小板が分化することにより、これらの血球成分を体内に供給する。
- 骨組織を構成する無機質は、炭酸カルシウムやリン酸カルシウム等の石灰質からなる。
- 筋組織は、その機能や形態によって、骨格筋、平滑筋、心筋に分類され、このうち骨格筋は運動器官とされている。
- 平滑筋は、筋線維に骨格筋のような横縞模様(横紋)があるが、骨格筋とは異なり不随意筋である。
【 解答:4 】
- 概ね、交感神経系は体が食事や休憩等の安息状態となるように働き、副交感神経系は体が闘争や恐怖等の緊張状態に対応した態勢をとるように働く。
- 交感神経の節後線維の末端から放出される神経伝達物質はアセチルコリンであり、副交感神経の節後線維の末端から放出される神経伝達物質はノルアドレナリンである。
- 交感神経系と副交感神経系は、互いに拮抗して働き、一方が活発になっているときには他方は活動を抑制して、効果を及ぼす各臓器・器官(効果器)を制御している。
- 気管、気管支は、交感神経系が活発になると収縮し、副交感神経系が活発になると拡張する。
【 解答:3 】
- 内服薬のうち、錠剤、カプセル剤等の固形剤は、腸溶性製剤のような特殊なものを除き、胃で有効成分が溶出するものが大部分である。
- 内服薬は、有効成分が速やかに溶出することが重要であるため、有効成分がゆっくりと溶出するように作られているものはない。
- 鼻腔粘膜への局所作用を目的として用いられる点鼻薬により、全身性の副作用を生じることはない。
- 皮膚に適用する医薬品(塗り薬、貼り薬等)は、皮膚表面から循環血液中へ移行する有効成分の量が比較的少ないため、適用部位の面積(使用量)や使用回数、その頻度などにかかわらず全身作用が現れることはない。
【 解答:1 】
- 代謝とは、物質が体内で化学的に変化することであるが、医薬品の有効成分も循環血液中へ移行して体内を循環するうちに徐々に代謝を受けて、分解されたり、体内の他の物質が結合するなどして構造が変化する。
- 多くの医薬品の有効成分は、血液中で血漿タンパク質と結合して複合体を形成しており、複合体を形成している有効成分の分子は、薬物代謝酵素の作用によって速やかに代謝される。
- 肝機能が低下した人では医薬品を代謝する能力が低いため、正常な人に比べて全身循環に到達する医薬品の有効成分の量がより多くなり、効き目が過剰に現れたり、副作用を生じやすくなったりする。
- 医薬品の有効成分は、未変化体のままで、或いは代謝物として、すべて腎臓から尿中へ排出されるため、胆汁中や呼気中に排出されるものはない。
- a,b
- a,c
- b,d
- c,d
【 解答:2 】
- 医薬品が効果を発揮するためには、有効成分がその作用の対象である器官や組織の細胞外液中或いは細胞内液(細胞質という)中に、一定以上の濃度で分布する必要がある。
- 内服した医薬品が全身作用を現わすまでには、ある程度の時間が必要であるのに対し、局所作用は医薬品の適用部位が作用部位である場合が多いため、反応は比較的速やかに現れる。
- 全身作用を目的とする医薬品の多くは、使用後の一定期間、その有効成分の血中濃度が、最小有効濃度未満の濃度域(無効域)と、毒性が現れる濃度域(危険域、中毒域ともいう)の間の範囲(有効域、治療域ともいう)に維持されるよう、使用量及び使用間隔が定められている。
- 循環血液中に移行した有効成分は、多くの場合、細胞に存在する受容体、酵素、トランスポーターなどのタンパク質と結合すると、その機能が変化し薬効が消失する。
【 解答:4 】
- 口腔内崩壊錠は、口の中の唾液で速やかに溶ける工夫がなされているため、水なしで服用することができ、口の中で溶かした後に、唾液と一緒に容易に飲み込むことができる。
- チュアブル錠は、口の中で舐めたり噛み砕いたりして服用する剤型であり、水なしでも服用できる。
- 顆粒剤は粒の表面がコーティングされているものもあるので、噛み砕かずに水などで食道に流し込む。
- シロップ剤は、粘りがあって容器に残りやすいので、残った部分を水ですすいで、すすぎ液も飲むなど工夫が必要である。
【 解答:5 】
- 眼の粘膜に適用する点眼薬は、鼻涙管を通って鼻粘膜から吸収されることはないので、ショック(アナフィラキシー)等のアレルギー性副作用を生じることはない。
- 以前にその医薬品の使用によって蕁麻疹等のアレルギーを起こしたことがある人で起きる可能性が高い。
- 一般に、顔や上半身の紅潮・熱感、皮膚の痒み、蕁麻疹、口唇や舌・手足のしびれ感、むくみ(浮腫)、吐きけ、顔面蒼白、手足の冷感、冷や汗、息苦しさ・胸苦しさなど、複数の症状が現れる。
- 発症後の進行が非常に遅いことが特徴である。
- a,c
- b,c
- b,d
- a,d
【 解答:2 】
- 白血球
- 血小板
- 酸素
- ビタミンA
- ブドウ糖
【 解答:2 】
- 消化性潰瘍では、激しい腹痛やガス排出(おなら)の停止、嘔吐、腹部膨満感を伴う著しい便秘が現れる。
- 間質性肺炎では、息切れ・息苦しさ等の呼吸困難、空咳(痰の出ない咳)等の症状を呈し、悪化すると肺線維症に移行することがある。
- イレウス様症状(腸閉塞様症状)では、発症が急性で、首筋のつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐きけ・嘔吐、意識混濁が現れる。
- 無菌性髄膜炎では、全身の倦怠感、黄疸のほか、発熱、発疹、皮膚の掻痒感、吐きけがある。
【 解答:2 】
- 接触皮膚炎の症状が現れたときは、重篤な病態への進行を防止するため、原因と考えられる医薬品の使用を中止する。
- 接触皮膚炎は、いわゆる「肌に合わない」という状態であり、同じ医薬品が触れても発症するか否かはその人の体質によって異なる。
- 薬疹を引き起こす医薬品は限定されており、同じ医薬品で生じる発疹の型に個人差はなくすべて同じである。
- 薬疹は、医薬品の使用後1~2週間で起きることが多いが、長期使用後に現れることもある。
【 解答:3 】
- 眼球内の角膜と水晶体の間を満たしている眼房水が過剰に排出されることで、眼圧が上昇する。
- 高眼圧を長時間放置すると、視神経が損傷して不可逆的な視覚障害(視野欠損や失明)に至るおそれがある。
- ジフェンヒドラミン塩酸塩が配合された医薬品によって眼圧が上昇し(急性緑内障発作)、眼痛や眼の充血に加え、急激な視力低下を来すことがある。
- 抗コリン作用がある成分が配合された医薬品によって、副交感神経が抑制されると瞳孔が収縮するため、異常な眩しさや目のかすみという副作用が現れることがある。
【 解答:1 】
【 解答:5 】
- 薬局開設者は、自らが薬剤師であるときは、その薬局を実地に管理しなければならず、自ら管理しない場合には、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者のうちから管理者を指定して実地に管理させなければならない。
- 医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができる。
- 病院の調剤所であっても、薬局開設の許可を受けていない施設には、薬局の名称を付してはならない。
- 都道府県知事は、医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制が整っていないときには、薬局の許可を与えないことができる。
- a,b
- a,c
- b,d
- c,d
【 解答:3 】
- その店舗に薬剤師が従事している場合は、医療用医薬品を含むすべての医薬品を販売することができる。
- 店舗管理者は、店舗販売業者に対して必要な意見を述べなければならない。また、店舗販売業者は、その店舗管理者の意見を尊重しなければならない。
- 第1類医薬品については、薬剤師の不在時に限り、登録販売者により販売又は授与させることができる。
- 店舗管理者については、薬剤師でなければならない。
【 解答:5 】
- 配置販売業者は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準(平成21年厚生労働省告示第26号))に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならない。
- 配置販売業者は、配置以外の方法により医薬品を販売等してはならない。
- 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
- 配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事したときは、配置販売業者の氏名及び住所、配置販売に従事する者の氏名及び住所並びに区域及びその期間を、30日以内に住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
【 解答:4 】
- 薬局開設者は、店舗による販売若しくは授与の方法又は配置により医薬品を販売又は授与することができる。
- 店舗販売業者は、店舗による販売又は授与以外の方法により医薬品を販売等してはならない。
- 配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することはできない。
- 薬剤師を店舗管理者とする店舗販売業では、医薬品をあらかじめ小分けし、販売することができる。
- a,b
- b,c
- c,d
- a,d
【 解答:2 】
- 日本薬局方に収められている物
- 人又は動物の疾病の( a )、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、( b )及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
- 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(( c )を除く。)
【 解答:2 】
- 医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「医薬部外品」の文字の表示が義務付けられている。
- 医薬部外品のうち、衛生害虫類(ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物)の防除のため使用される製品群(「防除用医薬部外品」の表示のある製品群)については、用法用量や使用上の注意を守って適正に使用することが他の医薬部外品と比べてより重要であるため、各製品の容器や包装等に識別表示がなされている。
- 医薬部外品に、化粧品的効能効果を標榜することは認められていない。
- 医薬部外品は、医薬品と同様に、不良医薬部外品及び不正表示医薬部外品の販売が禁止されている。
【 解答:3 】
- すべての化粧品は、少なくとも1種類以上の医薬品成分を配合しなければならない。
- 皮膚又は毛髪を健やかに保つことを目的とする化粧品はない。
- 化粧品に、医薬品的な効能効果の表示・標榜がなされた場合は、虚偽又は誇大な広告に該当するが、無承認無許可医薬品とみなされることはない。
- 店舗販売業において、同一店舗で医薬品と併せて化粧品の販売を行う場合には、医薬品と化粧品とを区別して陳列する必要がある。
【 解答:4 】
- 薬局開設者は、薬局医薬品、要指導医薬品又は第1類医薬品を販売し、又は授与したときは、薬事法施行規則第14条第2項で定める事項を書面に記載し、2年間保存しなければならない。
- 医薬品の購入、譲受けの履歴、ホームページの利用の履歴等の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入、譲受けを勧誘する方法により医薬品を広告してはならない。
- 薬局開設者は、一般用医薬品のうち、濫用のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定するものを販売するときは、当該薬局において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする者に対し、その理由を確認させなければならない。
- 特定販売とは、薬事法施行規則第1条第2項第4号により、「その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局医薬品の販売又は授与」と定義されている。
【 解答:4 】
- 人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造(小分けを含む。)される。
- 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものである。
- 要指導医薬品又は一般用医薬品においては、生物由来の原材料が用いられている製品はない。
- 医療機器は、生物由来製品の指定の対象とならない。
【 解答:3 】
- その全部又は一部が不潔な物質から成っているもの
- 医薬品の容器が、その医薬品の使用方法を誤らせやすいもの
- 習慣性の高いもの
- 着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素が使用されているもの
- a,b
- a,c
- b,d
- c,d
【 解答:1 】
- 店舗販売業者は、第1類医薬品を販売する場合、その店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師に、薬事法施行規則第159条の15第2項で定める事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。ただし、第1類医薬品を購入する者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が、当該第1類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合には、適用しない。
- 店舗販売業者は、第2類医薬品を販売する場合、その店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならない。ただし、第2類医薬品を購入する者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師又は登録販売者が、当該第2類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合には、適用しない。
- 店舗販売業者は、要指導医薬品を販売する場合、その店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師に、対面により、薬事法施行規則第158条の12第2項で定める事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。
- 店舗販売業者は、第3類医薬品の適正な使用のため、その店舗において第3類医薬品を購入した者から相談があった場合、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。
- a,b
- a,c
- b,d
- c,d
【 解答:2 】
- 要指導医薬品又は一般用医薬品では、注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられていない。
- 日本薬局方に収載されている医薬品は、すべて医療用医薬品に分類される。
- 医薬品の中には、殺虫剤や器具用消毒薬のように人の身体に直接使用されないものもある。
- 医薬品は、厚生労働大臣により製造業の許可を受けた者でなければ製造販売することはできない。
- a,c
- b,c
- b,d
- a,d
【 解答:1 】
- 毒薬については、それを収める直接の容器又は被包に白地に黒枠をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が黒字で記載されていなければならない。
- 医薬品の販売業者は、劇薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならない。
- 医薬品の販売業者は、毒薬又は劇薬を一般の生活者に対して販売又は授与する際、当該医薬品を譲り受ける者に対して、署名又は記名押印した文書を交付しなければならない。
- 毒薬又は劇薬については、店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、開封して、販売等してはならない。
【 解答:4 】
- 一般用医薬品は、保健衛生上のリスクに応じて区分されている。
- 一般用医薬品のリスク区分に関する指定は、変更されることはない。
- 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包には、分類されたリスク区分ごとに定められた事項を記載することが義務づけられている。
- 配置販売業者においては、配置箱の容積が小さいため、医薬品をリスク区分ごとに配置する必要はない。
- a,b
- a,c
- b,d
- c,d
【 解答:2 】
- 薬事法において、何人も、医薬品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならないとされている。
- 新聞広告に医薬品の販売広告を掲載する場合、依頼主である医薬品販売業者は薬事法第66条及び第68条の規制対象となるが、掲載した新聞社は対象とならない。
- 薬局等において、販売促進のために用いられるポスターやディスプレーについても販売広告としてみなされる。
- 医薬品の広告としての該当性については、(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当すると判断される。
【 解答:5 】
- 承認されている効能効果のうち、一部のみを抽出した広告を行うことは、ある疾病や症状に対して特に優れた効果を有するかのような誤認を与えるおそれがあるため、不適当である。
- 医薬品の使用前・使用後を示した図画・写真等を掲げることは、その効能効果の保証表現となり、不適当である。
- 医薬品でない製品について、医薬品的な効能効果があるように見せかけ、一般の生活者に誤認を与えるおそれがある場合には、必要な承認等を受けていない医薬品の広告とみなされることがあり、その場合には薬事法第68条の違反となる。
- 「天然成分を使用しているので副作用がない」といった事実に反する広告表現は、過度の消費や乱用を助長するおそれがあるだけでなく、虚偽誇大な広告にも該当する。
【 解答:5 】
- 一般用医薬品を懸賞や景品として授与することは、サンプル品(試供品)を提供するような場合であっても認められていない。
- 異なる複数の医薬品又は医薬品と他の物品を組み合わせて販売する場合、相互作用により保健衛生上の危害を生じるおそれのある組み合わせは不適当である。
- 組み合わせた個々の医薬品等の外箱等に薬事法に基づく法定表示が記載されていれば、その表示は組み合わせ販売のため使用される容器の外からは見えなくてもよい。
- 店舗販売業の許可を受けた店舗以外の出張所に医薬品を貯蔵又は陳列し、そこを拠点として販売等に供するような場合は、薬事法の規定に違反するものとして取り締まりの対象となる。
- a,c
- b,c
- b,d
- a,d
【 解答:3 】
- 製造所の名称及び所在地
- 重量、容量又は個数等の内容量
- 製造番号又は製造記号
- 製造年月日
- a,b
- b,c
- c,d
- a,d
【 解答:2 】
- 都道府県知事は、薬事監視員に医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、帳簿書類を検査させ、従業員に質問させることができる。
- 都道府県知事は、医薬品の販売業者に対して、一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が基準(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令)に適合しなくなった場合において、その業務体制の整備を命ずることができる。
- 薬事法第69条第2項に基づく薬事監視員の質問に対し、登録販売者が正当な理由なく答弁をせず、又は虚偽の答弁を行った場合には、50万円以下の罰金に処せられることがある。
- 都道府県知事は、店舗管理者について、その者に薬事に関する法令に違反する行為があったとしても、その店舗販売業者に対して、管理者の変更を命ずることはできない。
【 解答:4 】
使用上の注意は、「してはいけないこと」、「相談すること」及び「その他の注意」から構成され、適正使用のために重要と考えられる項目が( c )に記載されている。
【 解答:1 】
- 健康被害者からの給付請求の窓口は(独)医薬品医療機器総合機構である。
- 救済給付業務に必要な給付費については、すべて国庫補助により賄われている。
- 健康被害を受けた本人又は家族の給付請求により、薬事・食品衛生審議会の諮問・答申を経て、(独)医薬品医療機器総合機構が判定して給付が行われる。
- 製薬企業の社会的責任に基づく公的制度として1980年5月より運営が開始された。
【 解答:2 】
【 解答:4 】
- シロップ剤は変質しやすいため、開封後は冷蔵庫内に保管されることが望ましいとされているが、家庭においては誤飲事故を避けるため、食品と区別して誰もが分かるように保管がなされることも重要である。
- 散剤は、湿気を帯びやすいので、必ず冷蔵庫内に保管することとされている。
- 医薬品を別の容器へ移し替えると、日時が経過して中身がどんな医薬品であったか分からなくなってしまうことがあり、誤用の原因となるおそれがある。
- 点眼薬では、複数の使用者間で使い回されると、万一、使用に際して薬液に細菌汚染があった場合に、別の使用者に感染するおそれがあるため、他の人と共用しない旨の注意事項が記載されている。
【 解答:2 】
- 重篤な副作用として、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症が掲げられている医薬品では、「次の人は使用(服用)しないこと」の欄にアレルギーの既往歴がある人等は使用しないこととして記載されている。
- 連用すると副作用等が現れやすくなる成分、効果が減弱して医薬品に頼りがちになりやすい成分又は比較的作用の強い成分が配合されている場合には、「症状があるときのみの使用にとどめ、連用しないこと」等と記載されている。
- 一般用検査薬では、その検査結果のみで確定診断はできないので、判定が陽性であれば、速やかに医師の診断を受ける旨が記載されている。
- すべての一般用医薬品の添付文書には「服用前後は飲酒しないこと」と記載されている。
【 解答:4 】
- 添付文書に記載されている適正使用情報は、一般の生活者に理解しやすい平易な表現でなされており、また、その内容は一般的・網羅的なものとなっている。
- 添付文書は、必要なときにいつでも取り出して読むことができるように保管される必要がある。
- 販売名に薬効名が含まれているような場合(例えば、「○○胃腸薬」など)であっても、添付文書において薬効名の記載は省略できない。
- 一般用医薬品を使用した人が医療機関を受診する際は、その添付文書を持参し、医師や薬剤師に見せて相談がなされることが重要である。
【 解答:3 】
- 「緊急安全性情報」は、医薬品又は医療機器について緊急かつ重大な注意喚起や使用制限に係る対策が必要な状況にある場合に、厚生労働省から医療機関や薬局等へ1ヶ月以内に直接配布により情報伝達されるものである。
- 「緊急安全性情報」は、医療用医薬品についての情報伝達であり、一般用医薬品には関係しない。
- 厚生労働省では、医薬品、医療機器等による重要な副作用、不具合等に関する情報を原則、毎月とりまとめ、「医薬品・医療機器等安全性情報」として広く医薬関係者向けに情報提供を行っている。
- 「安全性速報」は、A4サイズの黄色地の印刷物で、イエローレターとも呼ばれる。
【 解答:2 】
- スクラルファート
- リゾチーム塩酸塩
- カフェイン
- タンニン酸アルブミン
- フェルビナク
【 解答:5 】
- 小柴胡湯
- ポビドンヨード
- ジプロフィリン
- 硫酸ナトリウム
- パパベリン塩酸塩
【 解答:1 】
- 添付文書の内容は、毎年改訂することとされている。
- 添付文書には、製造販売元の製薬企業において購入者等からの相談に応じるための窓口担当部門の名称、電話番号、受付時間等が記載されている。
- 使用上の注意の記載における「高齢者」とは、およその目安として60歳以上を指す。
- 医薬品の販売等に従事する専門家から直接情報提供を受けた購入者以外の家族等がその医薬品を使用する際には、添付文書に目を通し、使用上の注意等に留意して適正に使用されることが特に重要である。
【 解答:3 】
- 外箱等には、「使用にあたって添付文書をよく読むこと」等、添付文書の必読に関する事項が記載されている。
- アルコールを含有する内服液剤(滋養強壮を目的とするもの)については、その含有量にかかわらず、アルコールを含有する旨及びその分量が外箱等に記載されている。
- 製品には、薬事法で定められた表示事項以外記載してはならない。
- 症状、体質、年齢等からみて、副作用による危険性が高い場合であって、一般使用者の判断のみで使用することが不適当な場合について、専門家への相談勧奨に関する事項が外箱等に記載されている。
【 解答:1 】
- 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、医薬品の安全対策のより着実な実施を図ることを目的としており、世界保健機関(WHO)加盟国の一員としてわが国が対応した安全対策に係る制度の一つである。
- 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、1967年3月より、約3000の薬局をモニター施設に指定して、厚生省(当時)が直接副作用報告を受ける「医薬品副作用モニター制度」としてスタートした。
- 登録販売者は、医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に基づく報告を行う医薬関係者として位置づけられていない。
- スモン訴訟を契機として、1979年、世界保健機関(WHO)加盟国を中心に、各国自らが医薬品の副作用情報を収集、評価する体制(WHO国際医薬品モニタリング制度)が確立された。
【 解答:1 】
【 解答:4 】
- 新医薬品(要指導医薬品及び新一般用医薬品を含む。)等の承認情報が掲載されている。
- 医薬品等の製品回収に関する情報が掲載されている。
- 添付文書情報は掲載されているが、「医薬品・医療機器等安全性情報」は掲載されていない。
- (独)医薬品医療機器総合機構では、医薬品・医療機器の安全性に関する情報について電子メールにより配信する医薬品医療機器情報配信サービスを行っており、薬局又は医薬品の販売業に従事する登録販売者は配信登録を行うことができる。
【 解答:3 】
- 報告期限は特に定められていないが、保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の観点から、報告の必要性を認めた場合においては、適宜速やかに報告書を厚生労働省に送付することとされている。
- 複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合であっても、医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に直接接した専門家1名から報告書が提出されれば十分であるが、報告様式の記入欄のすべてに記入が必要である。
- 安全対策上必要があると認められる場合は、医薬品の過量使用や誤用等によると思われる健康被害についても、報告する必要がある。
- 報告書の提出は、厚生労働省へ直接郵送する方法のみとなっている。
【 解答:4 】
- 給付の種類としては、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料がある。すべての給付には請求期限があり、期限を過ぎた分については請求できないので注意する必要がある。
- 一般用医薬品の殺虫剤・殺鼠剤、一般用検査薬も救済制度の対象となる。
- 医薬品を適正に使用して生じた健康被害であれば、特に医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度のものについても給付対象に含まれる。
- 無承認無許可医薬品(個人輸入により入手された医薬品などを含む。)の使用による健康被害については救済制度の対象から除外されている。
【 解答:4 】
- 毎年6月20日~7月19日は、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動として国や自治体、関係団体等により薬物乱用防止の啓発活動が行われる。
- 毎年10月17日~23日は、「薬と健康の週間」として医薬品の適正使用のための啓発活動が行われる。
- 薬物乱用は、乱用者自身の健康を害するが、社会的な弊害を生じることはない。
- 医薬品の適正使用の重要性等に関して、小中学生のうちから啓発を行うことが重要である。
【 解答:5 】
【 解答:5 】
我が国では( b )として承認されていないことなどから、同年11月、直ちに販売を中止する必要はないものとして、心臓病の人や脳出血の既往がある人等は使用しないよう注意喚起を行っていた。しかし、2003年8月までに( a )が配合された一般用医薬品による脳出血等の副作用症例が複数報告され、それらの多くが用法・用量の範囲を超えた使用又は禁忌とされている高血圧症患者の使用によるものであった。そのため、厚生労働省から関係製薬企業等に対して、使用上の注意の改訂、情報提供の徹底等を行うとともに、代替成分として( c )等への速やかな切替えにつき指示がなされた。
【 解答:4 】
- 腎臓病
- 心臓病
- てんかん
- 肝臓病
- 貧血
【 解答:2 】