第一種衛生管理者過去問

[有害業務に係るもの以外のもの]関係法令から10問出題

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問題

第1問
【 平成27年10月 [有害業務に係るもの以外のもの]関係法令 】
年次有給休暇(以下「休暇」という。)に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
  1. 週所定労働時間が30時間以上で、雇入れの日から起算して6年6か月以上継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤した労働者には、15日の休暇を新たに与えなければならない。
  2. 労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定により休暇を与える時季に関する定めをした場合は、休暇のうち5日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
  3. 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、出勤しなかったものとして算出することができる。
  4. 休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。
  5. 監督又は管理の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者については、休暇に関する規定は適用されない。

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問題

年次有給休暇(以下「休暇」という。)に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
  1. 週所定労働時間が30時間以上で、雇入れの日から起算して6年6か月以上継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤した労働者には、15日の休暇を新たに与えなければならない。
  2. 労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定により休暇を与える時季に関する定めをした場合は、休暇のうち5日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
  3. 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、出勤しなかったものとして算出することができる。
  4. 休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。
  5. 監督又は管理の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者については、休暇に関する規定は適用されない。

答え

【 2 】

解説

  1. × 週所定労働時間が30時間以上の場合は比例付与の対象とならない。したがって、年次有給休暇の付与日数は「15日」ではなく、「20日」である。
  2. 〇 設問の通り
  3. × 育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、出勤したものとして算出することができる。
  4. × 休暇の請求権は、これを2年間行使しなければ時効によって消滅する。
  5. × 監督又は管理の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないが、休暇に関する規定は適用される。