第一種衛生管理者過去問

平成28年10月の中から10問出題

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問題

第1問
【 平成28年10月 [有害業務に係るもの]関係法令 】
地下室の内部の作業場において、常時、有機溶剤業務を行う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
  1. 第一種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行う場所に、局所排気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
  2. 第二種有機溶剤等を用いて払しょく作業を行う場所に、プッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
  3. 第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる塗装作業を行う場所に、全体換気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
  4. 作業場所に設置した局所排気装置で空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さを、屋根から2mとしている。
  5. 第二種有機溶剤等を用いて、つや出し作業を行う場所の見やすい箇所に、有機溶剤等の区分を黄による色分けと色分け以外の方法を併用して表示している。

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問題

地下室の内部の作業場において、常時、有機溶剤業務を行う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
  1. 第一種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行う場所に、局所排気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
  2. 第二種有機溶剤等を用いて払しょく作業を行う場所に、プッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
  3. 第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる塗装作業を行う場所に、全体換気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
  4. 作業場所に設置した局所排気装置で空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さを、屋根から2mとしている。
  5. 第二種有機溶剤等を用いて、つや出し作業を行う場所の見やすい箇所に、有機溶剤等の区分を黄による色分けと色分け以外の方法を併用して表示している。

答え

【 3 】

解説

  1. 〇 事業者は、屋内作業場等において第一種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならないが、当該作業者に送気マスク又は有機ガス用マスクを使用させなくてもよい。
  2. 〇 ブース内の気流の乱れもなく稼働させているのであれば、作業者に送気マスク又は有機ガス用マスクを使用させなくてもよい。
  3. × 有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで、吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務に労働者を従事させるときは、作業者に送気マスク又は有機ガス用マスクを使用させなければならない。
  4. 〇 屋内作業場に設けるもので、空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口の高さは、屋根から1.5m以上であればよい。
  5. 〇 有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならず、第二種有機溶剤等の色分けによる表示は黄色であるので選択肢の内容は違反していない。