問題
第23問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
- 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
- 日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に大掃除を行っている。
- 常時男性5人、女性30人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。
- 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般従業員と共用の休憩室を設けている。
- 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350ルクス、粗な作業については150ルクスとしている。
答え 閉じる
正解は、 5 です。
解説
- × 労働者を常時就業させる屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について、10m3としなければならない。400 m3では1人について8m3しかない。
- × 日常行う清掃のほか、6月以内ごとに1回、定期的に大掃除を行わなければならない。
- × 常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
- × 事業者は、事業場に附属する食堂について、炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けなければならない。
- 〇 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については300ルクス以上、粗な作業については70ルクス以上に適合させなければならない。