問題
第7問
屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合の措置として、有機溶剤中毒予防規則上、正しいものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- 作業場所に設ける局所排気装置について、外付け式フードの場合は最大で0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする。
- 作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知ることができるよう、容器に青色の表示をする。
- 有機溶剤作業主任者に、有機溶剤業務を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施させる。
- 作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、1年を超える期間使用しない場合を除き、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行う。
- 作業に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行う。
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正解は、 4 です。
解説
- 事業者は、屋内作業場等において、第二種有機溶剤等に関わる有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に局所排気装置等を設けなければならないが、局所排気装置が、外付け式フードの形式で側方吸引型並びに下方吸引型の場合には「0.5m/s」、上方吸引型の場合には「1.0m/s」の制御風速を出しえる能力を有するものでなければならない。
- 作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知ることができるよう、容器に「黄色」の表示をする。
- 有機溶剤業務は指定作業場なので、作業主任者ではなく、作業環境測定士が実施する。
- 正しい
- 作業に常時従事する労働者に対し、「6か月以内」ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行う。