第一種衛生管理者過去問

平成30年10月 [有害業務に係るもの]関係法令

0 問中 点数:0 点
12345678910

問題

第1問
【 平成30年10月 [有害業務に係るもの]関係法令 】
常時800人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、800人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者が含まれているが、他に有害業務に従事している者はいないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
鉛、クロム及び一酸化炭素の粉じん 又はガスを発散する場所における業務 30人
深夜業を含む業務 300人

  1. 衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。
  2. 衛生管理者のうち1人については、この事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
  3. 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任しなければならない。
  4. 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければならない。
  5. 産業医は、この事業場に専属の者を選任しなければならない。

解答を選択してください

問題

常時800人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、800人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者が含まれているが、他に有害業務に従事している者はいないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
鉛、クロム及び一酸化炭素の粉じん 又はガスを発散する場所における業務 30人
深夜業を含む業務 300人
  1. 衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。
  2. 衛生管理者のうち1人については、この事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
  3. 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任しなければならない。
  4. 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければならない。
  5. 産業医は、この事業場に専属の者を選任しなければならない。

答え

【 5 】

解説

  1. 製造業では「常時 501 人以上 1,000 人以下」を従事させる場合は 3 人以上の衛生管理者の選任が必要である。
  2. 衛生管理者を 2 名以上選任した中に労働衛生コンサルタントがいる場合、労働衛生コンサルタントの内 1 名だけは専属でなくても良い
  3. 常時使用労働者数が 500 人を超える事業場で「鉛、クロム及び一酸化炭素の粉じん又はガスを発散する場所における業務」に従事する労働者数が30人以上の場合は衛生管理者のうち 1 名は衛生工学衛生管理理者を選任しなければならない。
  4. 常時使用労働者数が 500 人を超える事業場で「有害業務」に常時30 人以上の労働者を従事させるときは衛生管理者の内、少なくとも1名は「専任」にしなくては ならない。
  5. 「多量の高熱物体を取り扱う業務」「深夜業」等の有害業務を取り扱う常時使用労働者数が「500 人」を超える事業場では専属の産業医を選任しなければならな い