第一種衛生管理者過去問

〇×問題 [有害業務に係るもの]関係法令

平成28年4月
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問題

第1問
【 平成28年4月 [有害業務に係るもの]関係法令 】
特定化学物質障害予防規則には、特定化学物質の用後処理として、除じん、排ガス処理、( 浄化処理 )、残さい物処理及びぼろ等の処理の規定がある。その中の( 浄化処理 )については、シアン化ナトリウムの場合には、( 吸収 )方式若しくは活性汚泥方式による( 浄化処理 )装置又はこれらと同等以上の性能を有する( 浄化処理 )装置を設けなければならないと規定されている。

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問題

特定化学物質障害予防規則には、特定化学物質の用後処理として、除じん、排ガス処理、( 浄化処理 )、残さい物処理及びぼろ等の処理の規定がある。その中の( 浄化処理 )については、シアン化ナトリウムの場合には、( 吸収 )方式若しくは活性汚泥方式による( 浄化処理 )装置又はこれらと同等以上の性能を有する( 浄化処理 )装置を設けなければならないと規定されている。

答え

解説

特定化学物質障害予防規則には、特定化学物質の用後処理として、除じん、排ガス処理、廃液処理、残さい物処理及びぼろ等の処理の規定がある。その中の廃液処理については、事業者は、シアン化ナトリウムを含有する廃液については、酸化・還元方式若しくは活性汚泥方式による廃液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する廃液処理装置を設けなければならないと規定されている。