問題
週所定労働時間が30時間以上で、雇入れの日から起算して5年6か月継続勤務した労働者に対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数は、法令上、何日か。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
- 16日
- 17日
- 18日
- 19日
- 20日
答え 閉じる
正解は、 3 です。
解説
週所定労働時間が30時間以上の場合は比例付与の対象とならない。したがって、年次有給休暇の付与日数は「18日」となる。