第5問【第二種衛生管理者過去問題 平成25年 下期 関係法令 第7問 】
事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。- 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3m を超える高さにある空間を除き600m3となっている。
- ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必要な措置を講じている。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、約1.5m2となるようにしている。
- 労働衛生上有害な業務を行っていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が常時床面積の1/15であるものに、換気設備を設けていない。
- 男性5人と女性55人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。
【 解答:5 】