- 美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、期間を定めてその美容所の閉鎖を命じられることがある。
- 美容所の開設者が、美容師でない者に美容の業を行わせたときは、期間を定めてその美容所の閉鎖を命じられることがある。
- 美容所の開設者が、美容所に衛生上必要な措置を講じなかったときは、期間を定めてその美容所の閉鎖を命じられることがある。
- 美容所の開設者が、環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだり、妨げたりしたときは、期間を定めてその美容所の閉鎖を命じられることがある。
- aとb
- bとc
- cとd
- aとd
【 解答:2 】
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