- 美容師が、伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
- 美容師が、業務上講ずべき衛生措置を怠ったときは、開設者が相当な注意及び監督を尽くした場合も、当該美容所の閉鎖を命じることができる。
- 美容所の開設者が、環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだり、妨げたりしたときは、期間を定めて美容所の閉鎖を命じることができる。
- 精神の機能の障害により、美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当するときは、美容師免許を取り消すことができる。
- aとb
- bとc
- cとd
- aとd
【 解答:4 】
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