- 賃貸住宅管理業者は、管理物件が遠隔地に所在する場合には、基幹事務を一括して他の者に再委託することができる。
- 賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならない。
- 賃貸住宅管理業者は、その従業者に対し、管理事務の適切な処理を図るため必要な研修を受けさせるよう努めなければならない。
- 賃貸住宅管理業者の従業員は、その業務を行うに際し、借主などその他の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。
【 解答:1 】
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