- ガイドラインによれば、借主の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等のいずれにも該当せず、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や化粧直し等のリフォームは貸主の負担となる経年変化及び通常損耗の修繕に該当する。
- ガイドラインによれば、ポスターやカレンダー等の提示のための壁等の画鋲の穴は、壁等の釘穴、ねじ穴と同視され、借主の負担による修繕に該当する。
- 原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。
- ガイドラインによれば、畳表は減価償却資産として取り扱われ、経過年数が考慮される。
【 解答:1 】
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