- 賃貸住宅管理業者は、管理業務を行うに当たり、借主から賃貸借契約に定めのない金銭を受領したときは、供託所に供託しなければならない。
- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に定めがあれば、管理事務を他の者に再委託することができるが、基幹事務については、一括して他の者に再委託してはならない。
- 賃貸住宅管理業者は、規定第8条の報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
- 賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行うに際し、借主その他の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。
【 解答:1 】
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