- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の終了により管理事務が終了する場合は、管理事務が終了する前に、当該賃貸住宅の借主に対し、その旨を通知しなければならない。
- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結した貸主に対し、毎事業年度の終了後3か月以内に、当該管理事務に関する報告をしなければならない。
- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に関して広告を行う場合は、管理事務の内容について実際のものより著しく有利であると人を誤認される表示又は説明をしてはならないが、業務に関して勧誘を行う場合は、そのような禁止はされていない。
- 賃貸住宅管理業者は、その業務について、事務所ごとに帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
【 解答:4 】
スポンサーリンク