ア. サブリース方式による賃貸管理は、転借人(入居者)に賃貸不動産を引き渡すことが契約成立の要件である。
イ. 転借人(入居者)は、所有者(原賃借人)との関係で転貸人(管理業者) の履行補助者には該当しないため、転借人(入居者)が過失に基づき賃貸不動産を毀損しても、転貸人(管理業者)は所有者(原賃貸人)に対して責任を負わない。
ウ. 転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)に対して原賃貸借契約で定めた賃料の額までの範囲内で賃料支払義務を負う。
エ. 原賃貸借契約が終了した場合に、所有者(原賃借人)が転貸借契約を継承する旨の特約は有効である。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【 解答:1 】
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