- ガイドラインによれば、貸主と借主が賃貸借契約時に原状回復工事施工目安単価を明記して、原状回復条件をあらかじめ合意した場合、退去時にこの単価を変更することはできない。
- ガイドラインによれば、クリーニングについては経過年数を考慮して費用に差をつけることはしない。
- ガイドラインによれば、鍵は退去時に交換されるものであるから、借主が鍵を紛失した場合であっても借主に負担させるべきではない。
- ガイドラインによれば、壁等のクロスは、㎡単位で張替え費用を貸主に負担させるべきであり、毀損箇所を含む一面分を借主に負担させることはできない。
【 解答:2 】
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