- 賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6か月時点での通知等の特別の手続きは不要であり、契約期間満了までの間に当事者間で協議し、契約条件を定めて合意すればよい。
- 賃貸借契約に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払いを了解した場合には、更新料の額が高額すぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。
- 建物賃貸借契約が法廷更新されると、期間の定めのない賃貸借契約となるため、法廷更新以降、当事者間で別途契約期間の定めをしない限り、契約の更新は生じなくなる。
- 賃貸住宅管理業者登録制度では、賃貸住宅管理業者は、更新事務を行うにあたり、借主に対し、更新後の期間、更新後の賃料の額、支払時期、および方法等を記載した書類を交付しなければならない。
【 解答:2 】
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