- 保証人は、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務についても保証の責めを負い、貸主において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務についても保証の責めを免れない。
- 保証契約は書面でしなければ効力を生じないから、賃貸借契約書中に保証の規定及び保証人の署名押印があったとしても、新たに保証契約書を作成しなければ、保証契約は無効である。
- 保証人は、借主が賃貸借契約の解除後に明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当損害金について、保証債務を負う。
- 保証人は、借主が死亡して、その相続人が借主の地位を相続した後に発生する賃料債務について、保証債務を負う。
【 解答:2 】
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