- 借主が賃料減額請求に関する事件について訴えを提起しようとする場合、それに先立って調停の申立てをすることができるが、調停の申立てをせずに訴えを提起することも認められている。
- 借主から賃料減額請求を受けた貸主は、裁判が確定するまでは、減額された賃料の支払いのみを請求することができるが、裁判が確定した場合において、既に受領した賃料額に不足がある時は、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを請求することができる。
- 普通建物賃貸借契約において、一定期間、賃料の減額しない旨の特約がある場合であっても、借主は、当該期間中、賃料の減額を請求することができる。
- 借主が契約期間中に賃料減額請求をする場合には、契約開始時に遡って賃料の減額を請求することができる。
【 解答:3 】
スポンサーリンク