- 原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。
- ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合が減少することとなる。
- ガイドラインの考え方によれば、借主がクロスを故意に落書きを行ったとしても、当該クロスが耐用年数を超えている場合には、これを消すための費用(工事費や人件費等)については、借主の負担とすることができない。
- ガイドラインの考え方によれば、クロスの張替の場合、借主の負担とすることができるのは毀損箇所の張替費用に限定されるのであって、それを超えて毀損箇所を含む一面の張替費用を借主の負担とすることはできない。
【 解答:2 】
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