FP3(ファイナンシャルプランナー) 過去問 2016年9月の問題と解答を全問題表示しています。
- 任意後見人となるために特別な資格は不要であるため、弁護士資格を有していなくても弁護士法に抵触しない。
【 解答:× 】
- 基本手当の所定給付日数は、離職理由、年齢、算定基礎期間等により異なり、一般の離職者(定年退職、期間満了、自己都合退職等)の場合、最長で150日である。
【 解答:〇 】
- 健康保険の傷病手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給され、支給期間は1年6ヶ月までとなっている。
【 解答:× 】
- 介護保険の自己負担は原則1割だが、65歳以上の第1号被保険者で合計所得160万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で280万円・2人以上の世帯で346万円を超える場合は2割負担となる。
法改正前は所得に関わらず1割だったが、平成27年8月より一定以上所得者の利用者負担の引き上げが実施された。▼改正内容
平成27年8月より、所得が一定以上の介護保険第1号被保険者の自己負担割合が2割に引き上げられることになった。原則として合計所得金額(収入から公的年金等控除、与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額)が160万円以上の者が引き上げの対象となる。単身で年金収入のみの場合は、280万円以上の者が該当する。ただし、合計所得金額が160万円以上でも、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円未満、2人以上世帯で346万円未満の場合は、自己負担割合は1割に据え置かれる。この改正に伴い、要介護被保険者などの利用者には、負担割合証が交付されることになった。
また、同時期に、第1号被保険者の高額介護(予防)サービス費の自己負担限度額も、医療保険の現役並み所得者に該当する者については、月額3万7,200円から4万4,400円に引き上げられる。
【 解答:× 】
- 独立行政法人日本学生支援機構が取り扱う第二種奨学金では、卒業後から利息が発生する。第一種奨学金は在学中・卒業後ともに無利息である。
【 解答:× 】
- 生命保険の保険料の計算において、一般に、予定利率を低く見積もるほど、保険料が高くなる。
【 解答:× 】
- 生命保険の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間は変えないで、保険金額は少ない保険に変更する方法を、払済保険といいます。
【 解答:〇 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- リスク細分型自動車保険は、性別、年齢、運転歴、地域、使用目的、年間走行距離その他の属性によって保険料を算定するもので、一般に、保険料を比較すると、通勤使用よりもレジャー使用のほうが割安になる。
【 解答:× 】
- 家族傷害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計を共にしている別居の未婚の子も含まれる。
【 解答:× 】
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- 名目金利とは、一般的に金利といわれる市中金利(住宅ローンや定期預金等の金利)のことである。実質金利は名目金利から物価上昇率(インフレ率)を差し引いたもので、
実質金利=名目金利-インフレ率で表される。
デフレーション(デフレ)は、物価が持続的に下落することでインフレ率はマイナスに推移し、結果として実質金利の方が名目金利よりも高くなる。
【 解答:× 】
- NISAは、国内外の上場株式・株式投信・ETF・REIT等が対象になり、国債や公社債・公社債投資信託は対象外である。
【 解答:× 】
- ETFは証券取引所に上場されている投資信託(上場投資信託)で、通常の株式と同様に、指値注文や成行注文、信用取引が可能である。
【 解答:× 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 国債や社債の利子は、利子所得で、20.315%(所得税15.315%住民税5%)の源泉分離課税である。
【 解答:× 】
- 不動産所得とは、不動産等(不動産の上に存する権利、船舶又は航空機を含む)の貸し付けによる所得であるため、貸付の規模が事業的規模であったとしても、事業所得とはならない。
【 解答:〇 】
- 人間ドックでの検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合、医療費控除の対象となる。問題がなかった場合は、医療費控除対象外である。
【 解答:× 】
- 配当控除とは、国内株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合に適用される税額控除である。例えば、国内株式の配当は、通常、法人税が課された後の利益を株主に分配するものだが、ここにさらに所得税が課されると二重課税になってしまう。これを排除する意味で、税額控除として設けられたものが配当控除である。
配当控除率は課税総所得(申告分離課税分の所得を含むが、山林所得・退職所得は除く)の金額により異なり、所得税については配当所得の10%又は5%(住民税については配当所得の2.8%又は1.4%)が算出税額から差し引かれる。なお、一定の公募国内株式投資信託の収益分配金についても配当控除の適用があるが、配当控除率は最高でも国内株式の配当金の半分となる。
【 解答:× 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- マンション等の区分建物の場合、登記する際は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分(内法面積)の水平投影面積で計算される。
これに対し、マンション以外の一戸建て等の建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分(壁芯面積)の水平投影面積で計算される。
【 解答:× 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 特定行政庁の指定した角地に建築する場合や、防火地域に耐火建築物を建築する場合、 10%の建ぺい率緩和を受けることができるが、容積率の制限は緩和されない。
【 解答:× 】
- 相続による不動産の取得に対しては、不動産取得税は課されない(相続税の課税対象)が、贈与で不動産を取得した場合、贈与税のほかに、不動産の名義変更の際に登録免許税や不動産取得税がかかる。
【 解答:× 】
- 自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要だが、公正証書遺言は検認不要である。
【 解答:× 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 個人(親子等)間で土地を無料で貸借する場合は、贈与税等の課税対象とはならない。
【 解答:× 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
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- 45万9,360円
- 49万6,800円
- 57万6,800円
- 設問を計算式で表すと、
目標額×減債基金係数=毎年の積立額
※減債基金係数は、一定期間一定利率で複利運用しながら目標額を積み立てる場合、毎年いくら積み立てるかを計算するときに使う。
したがって、800万円×0.0621=49.68万円となる。
【 解答:2 】
- 39万円
- 40万4,000円
- 42万円
- 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金の額は、42万円、そうでない場合は、39万円支給される。被保険者の家族が出産した場合に支給されるのが家族出産育児一時金で、支給額は出産育児一時金と同じである。
【 解答:3 】
- 240月
- 300月
- 480月
- 厚生年金の被保険者期間が20年(240月)以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算される。
【 解答:1 】
- 2分の1相当額
- 3分の2相当額
- 全額
- 企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっており、事業主が拠出した掛金は全額損金算入でき、加入者(従業員)が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額が所得控除できる(いずれも限度額まで)。
【 解答:3 】
- 8,000万円
- 9,000万円
- 1億円
- 長期固定金利住宅ローンのフラット35(買取型)の融資金額は、100万円以上8,000万円以下で、建設費または購入価額(非住宅部分に関するものを除く)以内とされている。
【 解答:1 】
- ① 預金保険機構 ② 責任準備金等
- ① 預金保険機構 ② 解約返戻金額
- ① 生命保険契約者保護機構 ② 責任準備金等
- 国内銀行で申込みをした生命保険契約の場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象とされ、当該契約の保険者である生命保険会社が破綻したときには、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
【 解答:3 】
- 8日
- 10日
- 14日
- 保険業法の規定によれば、保険契約の申込者等が保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日とのいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、書面により申込みの撤回等をすることができる。
【 解答:1 】
- 急性心筋梗塞
- 動脈硬化症
- 糖尿病
- 特定疾病保障保険は、三大成人病のガン・急性心筋梗塞・脳卒中にかかった場合に、死亡保険金と同額の特定疾病保険金が支払われる保険である。
【 解答:1 】
- 多い
- 少ない
- 変わらない
- 収入保障保険では、死亡保険金を受け取る際、年金形式・一時金のどちらかを選択出来るが、一時金で受け取る場合、将来発生する利子分を割り引いた額になるため、年金形式より受取額が少なくなる。
【 解答:2 】
- ① 4万円 ② 2万5,000円
- ① 5万円 ② 2万5,000円
- ① 5万円 ② 2万8,000円
- 地震保険料控除の控除限度額(年間)は、所得税では5万円、住民税では2万5,000円である。
【 解答:2 】
- ① 100円 ② 300円
- ① 200円 ② 200円
- ① 300円 ② 100円
- 追加型株式投資信託で、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも低い場合、利益が出ていないため、分配金は元本払戻金(特別分配金)として非課税となる。
逆に、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも高い場合、分配金は普通分配金として課税対象となる。収益分配金支払前の個別元本が10,200円で、収益分配金支払後の基準価額が10,100円なので、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも低いため、分配金400円のうち、差額100円が元本払戻金(特別分配金)で、残り300円が普通分配金となる。
【 解答:3 】
- - 0.32%
- - 0.23%
- 0.23%
- 単利の利回り(%)=(1年間の収益合計/投資金額)×100
※1年間の収益=1年分の利子+1年当たりの差益1年分の利子 = 額面100円×0.10% = 0.10円
1年当たりの差益 = ( 償還額100円-購入価格101.65円 ) / 所有期間5年 = -0.33円
1年間の収益合計 = 利子0.10円+差益-0.33円 = -0.23円
利回り(%) = (収益合計-0.23円/投資金額101.65円)×100 = -0.226 ≒-0.23%
【 解答:2 】
- 121万3,400円
- 122万8,400円
- 124万3,400円
- 顧客が円を外貨に替える際の為替レートはTTSで、顧客が外貨を円に替える際の為替レートをTTBという。
TTS…顧客が円売り、銀行が外貨売
TTB…顧客が円買い、銀行が外貨買い
したがって、ユーロ建て外貨預金10,000ユーロ分を円貨から交換する場合の為替レートはTTS:124.34円となる。
円貨の額 = 10,000ユーロ×124.34円=1,243,400円
【 解答:3 】
- ① コール ② 放棄することができる
- ① コール ② 放棄することができない
- ① プット ② 放棄することができる
- オプション取引で、原資産を将来のある期日に特定の価格で買う権利をコールオプションといい、売る権利をプットオプションという。
オプション取引では、コール、プットにかかわらず、買い手は権利を行使するか放棄するかが選択可能だが、オプションの売り手は当初プレミアムを手に入れる代わりに、買い手の権利行使に応じる義務を放棄できない。
【 解答:1 】
- - 1
- 0
- 1
- 両者の相関係数が「1」の場合、両者は正の相関(Aが上がればBも上がる)があり、「-1」の場合、負の相関(Aが上がるとBが下がる)がある。
ポ-トフォリオのリスク低減効果とは、期待リターンとのブレを少なくする効果で、これが最も大きくなるのは、相関係数が「-1」のとき(Aが上がるとBが下がる)である。
反対に、相関係数が「1」のとき、組入資産全てが正の相関=同じ値動きとなるので、ポートフォリオを組んでもリスクは単に同じ値動きをする株を複数買ったのと同じで、リスク低減効果はない。両資産の相関係数がゼロのとき、全く相関がない状態(Aの上げ下げにBは無関係)となる。
【 解答:1 】
- その年中の退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額
- その年中の退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額 - 50万円
- (その年中の退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額)×1/2
- 退職所得=(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2 で計算され、退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円、20年を超える期間は1年当たり70万円で計算される。
【 解答:3 】
- 25万円
- 50万円
- 100万円
- 一時所得=収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除50万円 で計算される。
したがって、600万円-500万円-50万円 = 50万円となる。
【 解答:2 】
- 38万円
- 63万円
- 101万円
- 扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円だが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満(12月31日 時点が適用対象)で、控除額は63万円になる。
したがって、21歳の長男は特定扶養控除の対象となり、14歳の長女は対象外なので扶養控除の控除額は63万円となる。
【 解答:2 】
- 雑所得
- 事業所得
- 一時所得
- 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算可能である。
【 解答:2 】
- 2カ月
- 3カ月
- 6カ月
- 青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までとなっており、その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【 解答:1 】
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- 40%
- 60%
- 120%
- 建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことで、
建築面積の上限=敷地面積×建ぺい率
として建築基準法で規制されている。設問では、建築面積80㎡で、敷地面積200㎡なので、
建築面積80㎡=敷地面積200㎡×建ぺい率
建ぺい率(%)=80㎡÷200㎡×100=40% となる。
【 解答:1 】
- ① 農業振興地域 ② 農業委員会
- ① 市街化区域 ② 農業委員会
- ① 市街化調整区域 ② 市町村長
- 農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある一定の農地において、あらかじめ農業委員会に届け出る場合は、この限りでない。
【 解答:2 】
- 3%
- 5%
- 10%
- 土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
【 解答:2 】
- 3年
- 5年
- 10年
- 固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税を算出する基礎となるもので、3年ごとに見直され、市町村が決定する。
【 解答:1 】
- 2.50%
- 6.25%
- 10.00%
- 純利回り(NOI利回り)= 収益不動産における純収益(賃貸収入-諸経費)/ 所有地の時価評価を含めた総投資額 × 100 で計算される。
純利回り(NOI利回り)= (500万円-300万円)/8,000万円 ×100 = 2.50% となる。
【 解答:1 】
- ① 3カ月 ② 所轄税務署長
- ① 3カ月 ② 家庭裁判所
- ① 4カ月 ② 所轄税務署長
- 相続の放棄をしようとする者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
【 解答:2 】
- 1人まで含めることができる
- 2人まで含めることができる
- 含めることはできない
- 相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円となるが、養子の場合で実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。
【 解答:1 】
- 4分の1
- 3分の1
- 2分の1
- 配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となる。
兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、法定相続分は配偶者が3/4 、兄弟姉妹が1/4 である。
【 解答:1 】
- 1億2,000万円
- 1億6,000万円
- 1億8,000万円
- 「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けた場合、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは1億6,000万円までのいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる。
【 解答:2 】
- 宅地の評価額×200/400×50%
- 宅地の評価額×330/400 ×80%
- 宅地の評価額×400/400 ×80%
- 小規模宅地等の特例では、特定事業用宅地の適用面積は400㎡までの部分で、評価額の減額割合は80%減額、特定居住用宅地は330㎡まで80%減額、貸付事業用宅地は200㎡まで50%減額となり、小規模宅地等の特例で相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は以下の計算式となる。
特特定居住用宅地の評価減額=宅地の評価額×適用面積/敷地面積×80%
したがって正解は宅地の評価額×330/400×80%となる。
【 解答:2 】