過去問クイズ
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FP3(ファイナンシャルプランナー) 過去問 2009年5月 第1問

生命保険の契約者,被保険者および保険料負担者が被相続人である生命保険契約において,相続人が保険金を受け取った場合,その保険金は受取人固有の財産とされるため,相続税の課税対象とはならない。
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