FP3(ファイナンシャルプランナー) 過去問 2010年1月 第1問普通方式の遺言のうち,自筆証書遺言は,証人の立会の必要がなく,自分1人の秘密にできること,内容が明確で無効となるおそれがないこと,検認の手続は不要で特別な費用はかからないことなどの長所がある。 ○×を選択してください