FP3(ファイナンシャルプランナー) 過去問 2016年1月 第1問養子縁組(特別養子縁組ではない)によって養子となった者は、養親の嫡出子として扱われ、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係は終了する。 ○×を選択してください