過去問クイズ
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FP3(ファイナンシャルプランナー) 過去問 2016年9月 第1問

弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、将来の財産管理について相談を受けた顧客本人の求めに応じ、その顧客の任意後見受任者となることは、弁護士法に抵触する。
  1. 任意後見人となるために特別な資格は不要であるため、弁護士資格を有していなくても弁護士法に抵触しない。
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