第44条
児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活 指導、学習指導、職業指導及び( A )環境の調整を行いつつ児童を( B )するこ とにより、児童の心身の健やかな成長とその( C )を支援することを目的として行わ なければならない。
【 組合せ 】児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活 指導、学習指導、職業指導及び( A )環境の調整を行いつつ児童を( B )するこ とにより、児童の心身の健やかな成長とその( C )を支援することを目的として行わ なければならない。
A | B | C | |
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1 | 家庭 | 養育 | 発達 |
2 | 家庭 | 療育 | 自立 |
3 | 家庭 | 養育 | 自立 |
4 | 教育 | 療育 | 自立 |
5 | 教育 | 養育 | 発達 |
【 解答:3 】
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