- 少年刑務所とは、16歳以上の犯罪少年が入所する施設で、「少年法」に基づき設置されている。
- 平成12年の「少年法」の改正では、刑事罰適用年齢が16歳から12歳に引き下げられ、12歳以上の少年が殺人等重大な罪を犯したときは「原則逆送」措置を行うことになった。
- 「少年法」に基づき家庭裁判所の審判に付される少年は、罪を犯した少年(犯罪少年)、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年)、一定の事由があって、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年(虞犯少年)に区別されている。
- 少年鑑別所は、犯罪傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容する施設で、1年以上の期間収容させ、生活訓練や職業能力開発などの支援を行う。
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【 解答:4 】
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