【Ⅰ群】
- 救護法
- 恤救規則
- 棄児養育米給与方
ア 15 歳未満(後に13 歳)の棄児を対象とする米(後に金銭)の給付。
イ 無告の窮民に対し、救助米を支給。近隣や親族からの相互扶助を受けられない13 歳以下の幼者が対象に含まれた。
ウ 総合的な救貧施策で、医療、助産などの居宅救護、孤児院などに入所した者を対象としての保護が規定された。
エ 児童労働や虐待の被害を受け、保護が必要な14 歳未満の児童を対象とする。
【 組合せ 】A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | イ | ウ | ア |
2 | ウ | ア | イ |
3 | ウ | イ | ア |
4 | エ | イ | ア |
5 | エ | イ | ウ |
【 解答:3 】
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