第18 条
【 組合せ 】- 締約国は、児童の( A )及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。(中略)児童の( B )は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。
- 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の( A )についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な( C )を与えるものとし、また、児童の( D )のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。
- (略)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 養育 | 最善の利益 | 援助 | 養護 |
2 | 養育 | 最善の利益 | 養護 | 援助 |
3 | 最善の利益 | 養育 | 援助 | 養護 |
4 | 最善の利益 | 養育 | 養護 | 援助 |
5 | 養護 | 最善の利益 | 援助 | 養育 |
【 解答:1 】
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