- ファミリーサポートセンター事業は国の制度であるが、住民同士の相互援助契約に基づくものであるため、基本的にはその相互援助活動の活動報酬を市町村が費用負担するものではない。
- ファミリーサポートセンターは、地域子育て支援センターに併設されるので、援助提供者がセンターの施設内で子どもの預かりをする活動が中心となっている。
- ファミリーサポートセンター事業は、当初から病児・病後児の預かりを相互援助活動の柱の一つとしているので、ほとんどの市町村でその預かりを実施している。
- ファミリーサポートセンター事業において、家庭の収入に合わせた減免対応が義務付けられており、ひとり親家庭に関しては費用が免除される。
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2 | ○ | × | ○ | ○ |
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5 | × | ○ | × | ○ |
【 解答:3 】
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