第75 条
社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限 る。以下この節及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、( A )かつ ( B )にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情 報の提供を行うよう努めなければならない。
2 国及び( C )は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を( D ) に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
【 組合せ 】社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限 る。以下この節及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、( A )かつ ( B )にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情 報の提供を行うよう努めなければならない。
2 国及び( C )は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を( D ) に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 適正 | 意欲的 | 社会福祉施設 | 平易 |
2 | 適切 | 円滑 | 地方公共団体 | 容易 |
3 | 的確 | 円熟 | 社会福祉法人 | 簡単 |
4 | 順当 | 能動的 | 社会福祉協議会 | 瞬時 |
5 | 積極的 | 主体的 | 福祉専門職団体 | 効果的 |
【 解答:2 】
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