第24条
幼稚園においては、第22 条に規定する目的を実現するための( A )を行うほか、 幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談 に応じ、必要な( B )の提供及び( C )を行うなど、家庭及び地域における幼児 期の教育の( D )に努めるものとする。
【 組合せ 】幼稚園においては、第22 条に規定する目的を実現するための( A )を行うほか、 幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談 に応じ、必要な( B )の提供及び( C )を行うなど、家庭及び地域における幼児 期の教育の( D )に努めるものとする。
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 保育 | 資料 | 支援 | 進展 |
2 | 教育 | 情報 | 助言 | 支援 |
3 | 教育 | 情報 | 支援 | 発展 |
4 | 保育 | 資料 | 助言 | 進展 |
5 | 教育 | 情報 | 支援 | 進展 |
【 解答:2 】
スポンサーリンク