この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の( A )を著しく侵害し、その心身 の健全な成長及び( B )に重大な影響を与えるのみならず、 その生命又は身体に重大 な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、( C )を保持するため、い じめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。) のための対策に関し、基本理念を定め、(以下略)
【 組合せ 】A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 教育を受ける権利 | その後の生活 | 児童等の尊厳 |
2 | 生存権 | 人格の形成 | 安全な学校生活 |
3 | 教育を受ける権利 | その後の生活 | 安全な学校生活 |
4 | 生存権 | その後の生活 | 児童等の尊厳 |
5 | 教育を受ける権利 | 人格の形成 | 児童等の尊厳 |
【 解答:5 】
スポンサーリンク