- 市町村が把握した比較的軽微なケースは、市町村の子育て支援サービス等を活用して対応し、困難なケースは、要保護児童として、児童相談所に連絡され、社会的養護のシステムに結びつけられる。
- 要保護児童と要支援児童については市町村の要保護児童対策地域協議会が担当し、特定妊婦については市町村の保健所が担当することで、役割分担をより明確にし、専門性に特化した支援を行う。
- 社会的養護の施設等が、家族支援やアフターケアを含めた地域支援を行い、そのままでは保護者に監護させることが不適当な要保護児童となる児童を、支援を受けながら保護者による養育を続けられる要支援児童として支えていく。
- 市町村の児童家庭相談や子育て支援事業等と、都道府県等の児童相談所を中心とした社会的養護は、一連につながるものであり、密接に連携して推進する必要がある。
- 施設等を退所して家庭復帰の後には、市町村のネットワークでの見守り、継続的支援に結びつけられていく。
【 解答:2 】
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