- 養育里親は、25 歳以上の成人であれば特に要件はなく、里親研修を受けることで認定される。
- 親族里親として養育する場合であっても、児童の委託者として適当であるとする都道府県知事の認定が必要である。
- 専門里親は、委託児童の養育に専念できることが要件となっている。
- 専門里親は、児童養護施設等で児童指導員として2年以上従事し、かつ、市町村長の認定を受けることが要件となっている。
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1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | × | × | ○ |
5 | × | × | × | × |
【 解答:3 】
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