- 入所中の児童への監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。
- 入所中の児童への監護及び教育に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができるが、懲戒に関する措置はとることができない。
- 入所中の児童への監護に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができるが、教育及び懲戒に関する措置はとることができない。
- 入所中の児童への教育に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができるが、監護及び懲戒に関する措置はとることができない。
- 入所中の児童への監護、教育及び懲戒に関する措置はとることができない。
【 解答:1 】
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