児童及びその保護者の( A )状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において( B )に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な( C )環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。
【 組合せ 】A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 心身の | 継続的 | 家庭的 |
2 | 経済的な | 継続的 | 家庭的 |
3 | 心身の | 継続的 | 施設 |
4 | 経済的な | 一時的 | 施設 |
5 | 心身の | 一時的 | 施設 |
【 解答:1 】
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