- 平成21年の保育所保育指針改定により、「保健計画の作成」は、看護師の責任のもと行われるよう、明確に位置づけられるようになった。
- 保健計画の作成に際し、「保健計画の目標の設定」→「保健情報及び資料の収集」→「保健活動の内容の設定」→「保健計画の決定」→「関係機関との連絡・調整」の順に進めるとよい。
- 保健計画の作成に際し、「保健計画の目標の設定」→「保健情報及び資料の収集」→「保健活動の内容の設定」→「関係機関との連絡・調整」→「保健計画の決定」の順に進めるとよい。
- 保健計画の作成に際し、「保健情報及び資料の収集」→「保健計画の目標の設定」→「保健活動の内容の設定」→「関係機関との連絡・調整」→「保健計画の決定」の順に進めるとよい。
- 保健計画には、保護者への働きかけは盛り込むことはできない。
【 解答:4 】
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