- 第一種社会福祉事業は、入所型事業など、利用者の生活に対する影響が大きく、事業の継続性や安定性の確保等の必要性が高いものが対象とされている。
- 第二種社会福祉事業は、社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業でないものであり、通所型事業など、利用者の生活に対する影響が第一種社会福祉事業に比べてそれほど大きくないものが対象とされている。
- 第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体または一般社団法人が経営することを原則としている。
- 「社会福祉法」に規定されている福祉サービス利用援助事業は、第二種社会福祉事業である。
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1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 解答:2 】
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