- 「保育所保育指針」において、「保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために(中略)行わなければならない」とされている。
- 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)において、児童厚生施設には保育士を置かなければならないとされ、保育士の役割として、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もって地域における健全育成活動の助長を図ることが定められている。
- 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)では、「乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない」とされている。
- 「学校教育法」第22 条において規定されている幼稚園の目的には、保育という用語は使用されていない。
- 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)において、「保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性」とするとされている。
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1 | ○ | ○ | × | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ | × |
4 | ○ | × | × | × | ○ |
5 | × | ○ | ○ | × | ○ |
【 解答:2 】
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