- 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)の一部改正により、 平成27 年4月に学校及び児童福祉施設としての法的な位置づけを有する幼保連携型認定こども園の制度ができた。
- 「児童福祉法」第39 条第1項の規定により、保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を 日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設である。
- 幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人及び株式会社のみが設置することができる。
- 幼保連携型認定こども園には、園長及び保育教諭を置かなければならないとされている。
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【 解答:2 】
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