この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、 貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、( A )を図るため、子どもの貧困対策に関し、 基本理念を定め、( B )等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、 子どもの貧困対策を( C )することを目的とする。
【 組合せ 】A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 生活水準の向上 | 地方自治体 | 計画的に推進 |
2 | 公教育の推進 | 市区町村 | 個別的に実行 |
3 | 最低生活の確保 | 保護者 | 具体的に推進 |
4 | 学校教育の向上 | 学校 | 創造的に実施 |
5 | 教育の機会均等 | 国 | 総合的に推進 |
【 解答:5 】
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