- この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教 育学校、特別支援学校、大学及び認定こども園とする。
- 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して は、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
- 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児 の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その身体の成長を助長することを目的と する。
A | B | C | |
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1 | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × |
5 | × | × | × |
【 解答:4 】
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