エラーを防ぐため、ブラウザの戻る機能ではなく、『問題へ戻る』ボタンで戻ってください。
地域福祉権利擁護事業における「福祉サービ利用援助事業」に関する次の記述のうち,適切なものの組み合わせ一つ選びなさい。
  1. 実施主体は、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会である。
  2. 事業の対象者は、認知高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち判断能力が不十分で、契約締結能力を喪失した者である。
  3. 利用者希望の判断能力及び契約締結能力に質疑がある場合、運営適正化委員会が審査する。
  4. 援助内容に、「日常的金銭管理」がある。
1AB
2AC
3AD
4BC
5CD

    【 正答:3 】