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福祉サービス等の苦情解決に関する次の記述のうち、適切なものの組み合わせを一つ選びなさい。
  1. 介護保険サービスにかかわる苦情解決は国民健康保険団体連合会で行うため、運営適正委員会は介護保険にかかわる苦情は受け付けないこととされている。
  2. 運営適正委員会は、苦情解決の申出があったときは、申出人に対してサービスを提供した者の同意を得て苦情解決のあっせんを行うことができる。
  3. 運営適正委員会は、苦情の解決に当たり、当該利用者の処遇につき不当な行為のおそれの有無にかかわらず、速やかに都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
  4. 日常生活自立支援事業には、福祉サービスの利用に関する苦情解決の利用援助が含まれる。
1AB
2AC
3BC
4BD
5CD

    【 正答:4 】