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1956 年(昭和31 年)当時,肺結核(pulmonary tuberculosis)で国立療養所に入所していた朝日茂氏は,単身で無収入だったために生活扶助(月額600 円支給)と医療扶助を受けていた。長年,音信不通だった兄を福祉事務所が見つけ,兄から月1,500 円の仕送りが行われることになった。これにより福祉事務所は支給していた月額600 円の生活扶助を停止し,医療費の一部自己負担額として月900 円の負担を求めた。このことが日本国憲法第 【 A 】 条に反するものとして朝日茂氏は,1957年(昭和32 年),厚生大臣の決定を取り消すことを求める訴訟を起こした。この訴訟で焦点となった日本国憲法第 【 A 】 条が規定する権利として,正しいものを1 つ選びなさい。
  1. 参政権
  2. 自由権
  3. 請求権
  4. 生存権
  5. 平等権

【 正答:4 】

解説

有名な朝日訴訟についての記述である。憲法第25条には、「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有し」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならい」と、生存権及び国の社会的使命について定めている。問題の訴訟の焦点といえる。